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私は今年の5月に役員・従業員一人の小さな株式会社を起ちあげました。
現在は食品や生活用品を販売しておりますが、今後は酒類も販売したいと考えております。

ところが酒類に関した職に就いたことがなくいので資格対象に当たりません。
知り合いの方に以前まで酒類を扱っていた方がいますのでその方に取って頂きたいと思っております。

ところが資格対象に
「申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。」
とあります。

ここで問題なのは申請者が(法人なので)役員および申請販売場の支配人となっており、”および”ということは今回の場合役員にもなって頂き、販売場の支配人にもなって頂かなくてはならないという事でしょうか?

ご存知の方アドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

http://www.houterasu.or.jp/

この専門家サイトで聞かれる事をお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございます。
ご紹介のサイトを拝見しましたが、法的トラブルの専門のようです。
専門家に相談する前にこちらでと思いましたが難しい問題なのでしょうか?

補足日時:2008/11/16 21:39
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