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現在、部屋を借りているアパートの敷地内の駐車場を借りています。

しかし、このアパートに引っ越してきた当初(約10年前)は駐車場が一杯だったので、同じ大家さんが所有しているすぐ隣(道を挟んで20mくらい離れた場所)のアパートの駐車場が空いていたため、大家さんの了解を得てそこの駐車場をお借りしました。
車庫証明はその駐車場で届け出ました。

数年後(4年後位)、今住んでいるアパートの敷地内の駐車場に空きが出来たので、駐車場を隣のアパートのものからこちらのアパートのものに変更しました。

この度車を買い替えることになり、車庫証明を自分で行なおうと車の販売店から書類を受け取ってきた時、車庫証明を以前のアパートのものから今のアパートのものに変更したという手続きをするのを、すっかり忘れていたことを思い出しました。

この場合、車庫証明が下りないとか何か罪に問われるということがあるのでしょうか?
ちなみに、販売店から受け取ってきた『自動車保管場所証明申請書』の下の方の欄「新規・代替」には「代替」にマルがしてあり、「前車」の欄には現在乗っている車のナンバーが書かれてあります。

A 回答 (3件)

基本、保管場所が変更された場合は変更手続きするものとなっていますが、実際は・・・ごにょごにょ。


#他県に引っ越しても、ナンバーすらそのままの人もいますしwww

>ちなみに、販売店から受け取ってきた『自動車保管場所証明申請書』の下の方の欄「新規・代替」には「代替」にマルがしてあり、「前車」の欄には現在乗っている車のナンバーが書かれてあります。

これは、車庫証明を取るときに現在車両が止まっている車庫(駐車場)を申請する場合(ここで、その場所での前車の車庫証明の有無は関係ありません。)、そこの車庫(駐車場)を使用している車のナンバーが必要だからです。
#警察で確認に来たときに、万一そこに車があると通常は認められませんが、代替として今現在はこの(ナンバーの)車が止まってますが乗り換えますっていう証明ですね。

今回、今の住所で車庫証明をとれば良いだけです。
駐車場の住所は書類に書いてない(もしくは新しい方の住所の)状態なんですよね?
#ヘタすると、昔借りられた駐車場で車庫証明申請している人も居るかと思いますよ。
#月極の場合、その時の契約者が優先ですし、引っ越して出て行った人の分(駐車場だけを変更した場合も)まで警察では確認のしようがないですから。
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この回答へのお礼

「新規・代替」の「代替」にマルがしてあり「前車」の欄に現在の車のナンバーが書かれてあったので、この駐車場を警察が調べに来た際に、ナンバーなどから調査されて以前の車庫証明の内容と違うことを指摘されてしまうのではないか?と心配したのですが、そういうことではなかったのですね。
安心いたしました。

ちなみに今回申請する車庫証明の駐車場の住所は、新しい方の住所です。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 07:16

下取りに出す場合には全く関係ないです!


今度、購入する車の保管場所を「正規の場所(多分、丁目番地の違いが有りそう)」で申請すれば良いだけです。

大家さんには「今回は前とは別の住所番地で申請するので、コッチ?の地番をお願いします」でOK
「承諾書」には現在の地番を書き、印を貰えばよいだけです。
クルマ屋のアホも、確かめてから丸を入れろよってカンジ。気にせず警察へ申請すればイイです!

登録課では今、届出(貴方も譲受人(購入店)も)するほうに、注目されるだけです。過去はどうでもいい?
貴方の「印鑑登録住所」が下取り車の「検査証の所有者住所」と同一かどうか?のほうが問題かな
それも「住民票」の添付すりゃ転入届記載で「本人確認」が出来るし・・・
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この回答へのお礼

大家さんに承諾書を持って行った所、現在の駐車場の住所を書いて印を押して下さいました。
「印鑑登録住所」は下取り車の「検査証の所有者住所」と同じです。
この点では問題なさそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 07:09

第7条、17条・・・10万円以下の罰金です。




http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
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この回答へのお礼

そうですか・・・やはり法律に触れてしまう行為なのですね。
教えて下さいましてありがとうございます。

お礼日時:2008/11/17 07:03

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