プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月のはじめに事故に会いました。
相手は自動車で、私は自転車。
10:0の割合で、相手に過失があると認められました。

私の怪我は膝の靭帯損傷です。
幸い、それほど酷くなかったことと、仕事が座り仕事だったので
膝にも負担がかからないだろうと思い、事故後1週間程たって仕事復帰しました。
ちなみに、パートで一日6時間程度週3日の仕事です。

ただ、家事は大変膝に負担がかかり、洗濯物を干しに階段を上り2階へ行くのも辛い状態でしたし、掃除機をかける時の膝への負担が辛く
現在に至り、掃除、洗濯、食事は主人の母親に助けてもらっている状態です。
このような場合でも、家事従事者として請求はできるのでしょうか??
パートには行ってるのに、家事が出来ないなんておかしいといわれてしまいますか??

ですが実際、パートより家事の方が肉体的に負担なので・・・
もし、家事従事者として、休業補償が請求できるとしたら
完治するまでの日数が対象となるのでしょうか??
主婦はお休みの日がないので、どういう基準で日数をカウントするのでしょうか??

A 回答 (3件)

専業主婦はみなし労働者として判例で確定しています。

金額はその年度の男女別全就労者の平均賃金の年齢の項目を参照下さい(おおよそ1万円弱;毎年変わります)、自賠責の基準では、実通院日数になります。
従って、通院日数×上記金額が休業損害になります、家事が少しでもできれば~、など明文化されたものはどこにもありませんのでご心配なく(「自動車賠償責任法」参照)。ただし賠償金額;治療費含め120万円以下がこの法律で規定されています。これを超えた場合は通常の民事賠償になってきます、任意保険基準(?)保険会社が勝手に言っている
今となっては何の根拠もない基準です(仮に裁判で任意保険基準など恥ずかしくて出せません)、当然質問者さんは地方裁判所判例に基づく計算を主張します。パートでの収入?これを立証するのは相手側です、従ってこの立証の為の書類、言動は避けてください、専業主婦の立証書類は住民票でOKです、休業損害は1日あたりに計算されていますので、土日も含まれます。あくまでも実通院期間が基準です。繰り返しますが主婦は7.5時間週36時間労働の労働者としての権利を準用されます、従ってこれ以上の時間はたとえ家事を行っても自分の自由な時間を当てたとの解釈を主張しましょう、主婦業では朝のご飯作り、洗濯から始まりそれぞれ所定の時間にその業務を行わなければ支障が出ます、洗濯を夜はやりませんし、朝ごはんのしたくは夜中にはしません、従って通院で時間を取られれば主婦業には支障があるのです、従って通院期間全部これを計算して交通事故紛争処理センターに調停を依頼してください。一般的に3か月分は休業損害を認めていただける傾向が
「交通事故裁定例集」を見ると出ていますので、後はいかに自分の事故が家事仕事に影響があったか文章化して、主張しましょう。あとは努力しだいです。残念ですが担当者に電話しても、本当のことは聞くことはできません、本当のことを言う理由がありません。
    • good
    • 0

一応こんなサイトもありますので参考までに。



http://www.homelawyers.info/individual/accident/ …
ここのページの休業損害、専業主婦、パート兼主婦の場合の所。

休業損害というのは休業してはじめて損害がでるものでパートに関しては働いている以上休業損害は発生していないとみられるでしょう。

じゃあ家事は?と言えば
現状通院状況がわからないので何とも言えませんが通院日数分を家事労働としての休業損害として請求してみてはいかがでしょうか。ただしパート出勤日の通院はだめでしょうね。
保険会社によって対応は違うと思いますが面倒でなければ紛争センターという機関がありますのでそこで相談するのも良いと思います。

ただこの手の交渉は時間がかかりますので気長に交渉を続けましょう。
    • good
    • 0

俺も被害に遭いました。



加害者側の任意保険屋でmaoseiさんの担当者
ってつきませんでした?

その人に不明点はガンガン電話して聞いた方
がいいですよ。ましてやお金に関する事なん
ですから曖昧な回答ではなくて確実に回答が
ほしくないですか?だったら保険屋に聞くの
が一番です。そのための担当者なんですから。

ただ休業補償って休めばもらえるものではな
いですよ。
膝の靭帯損傷、でも仕事が座り仕事だったの
で仕事はできるでしょう!と保険屋に判断さ
れたら休業損害はもらえません。

痛い分は慰謝料で払いますから、痛くて
会社休むのはあなたの勝手!となるわけ
です。

掃除、洗濯、食事は主人の母親に助けても
らっていればできるんですよね。
だったら損害って0では???

いずれにしても担当の保険屋に聞いた方
が確実ですよ。
けっきょく主人の母親の助けでは休業
損害はでません!と言われたらじゃあ
どうすれば出るのかを逆に聞くんです。

家政婦雇えば、お金払ってくれるのか?
診断書に要介護と書いてあれば介護費用
がでるのか?などなど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!