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私は今年大学を中退しましたが親(父の同僚)の話では、
今年一杯まで大学生のままでいけると言われ、そのまま変更せず、
大学生という身分で病院などに通ったりしていました。
これは詐欺で法律違反ですよね?怖いです。
アルバイトをやろうとしているのですが、
履歴書などを照らし合わせるとつじつまが合わないし、
どうなるのでしょうか?私は前科一犯になりますか?
冗談抜きで教えてください。

A 回答 (2件)

> 大学生という身分で病院などに通ったりしていました。



そんなことあるんですか?
私も大学生ですが、病院や診療所で(治療で必要な場合を除いて)職業を(大学生であることを)言ったことはありません。


おそらく、健康保険の被扶養者のことが気になっているのだと思います。
健康保険の被保険者(勤務先で健康保険に加入している人)によって生計を維持している人は、被扶養者として健康保険に加入することができます。
一般に、被保険者の子が被扶養者となるための条件は、
「向こう1年間の所得(所得税で言う「所得」とは異なります。)の見込みが130万円未満であること」
です。
学生であるかどうかは関係ないのが一般的です。
(私の姉は今年の3月に大学を卒業して、今は無職ですが、それまでとおなじように被扶養者として健康保険に加入しています。)
ただし、健康保険によって基準が異なる場合がありますので、保険者(健康保険組合や共済組合、全国健康保険協会の各都道府県支部)へ問い合わせてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

それですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/18 05:11

親の健康保険に入っているのなら


大学をやめても所得がないのでそのまま
親の保険に入っていることができます。
#1の回答の通り
年間130万円を超える所得がなければ
扶養のままです。
所得税における扶養控除も
貴方の1/1~12/31までの所得が38万円
(給与の場合は給与所得控除があるので103万円)
を超えなければそのまま扶養控除にもなります。
大学に行っていたのなら
自分で学ぶ姿勢も学ばないと行った甲斐がありません。
ネットで幾らでも情報が得られるでしょう。
その情報の信憑性については吟味しなければなりませんが。
こんな所で聞いても真実のみ語られているとは限りませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/18 05:11

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