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1. 自宅マンションを事務所兼用で個人事業主をしておりますが、別居している母を家事使用人として雇い、毎月給料を支払う事に問題はないでしょうか?
※源泉徴収は0円になるように月額で固定給を支払っています。

特に勤務日や時間に規定はなく、掃除や食事を作りおきしてもらっています。
私は日中ほぼ外回りで、必要である日に自宅兼事務所に来てもらっています。
個人事業主が、自宅兼事務所に家事使用人という形で母を雇う
ということに問題ないのかという?ということと、この雇い方は家事使用人に
当てはまるか?が疑問になっています。


2. また、この雇い方であれば、家事使用人は「主として家事に従事する方。」となり、雇用保険の被保険者とならず、雇用保険の対象外になるということであっているでしょうか?


以上よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

1.問題ありません。


2.そのとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

2に関しては問題なしですね。
1に関しては、他に回答して頂いてる方との見解が異なるようですので、
zorroさんが回答して頂いた内容も踏まえてもう少し調べたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 23:12

給与を払うこと自体は問題ありませんが、それが経費として認められるかどうかは別の問題です。



>掃除や食事を作りおきしてもらっています…

事務所部分の清掃に対する対価はたしかに経費でよいでしょう。
しかし、私的な部屋の清掃は事業とは関係なく、経費になりません。
食事の支度については、これは全く経費ではありません。
独身の方かと想像しますが、既婚者が奥さんに食事を作ってもらっても、奥さんに給与を払うなどという考え方は誰もしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>この雇い方は家事使用人に…

家事使用人でなく、あくまでも「事務室の清掃員」として、赤の他人を雇うとしたら払える金額なら、経費と認められるでしょう。
それ以外は無理です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

清掃の対価は経費になるけど、以外は経費にならないということですね。
身内ということもあり、業務と私用を混ぜてしまっているのが問題ですね。

その辺を線引きした上で、どのように対応するか再度考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 23:07

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

現実的には...ほぼ否認されるでしょう

家事は業務とは関わりのないこと

ハッキリ事務所が分離されていれば留守番要員とかで認めて貰えるでしょうが...

税務署は「実態に即した認定」をしてきます...理屈や理論では有りません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

家事使用人の業務内容が事業内容にあわない場合は
否認される可能性が高い、ということですね・・。

確かに理屈とかでは税務署は納得しないと思います。
どのように処理するか少し考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 23:01

なんか、てっぺんからどこかが違ってる感じがするんですよね。



家事使用人の源泉徴収義務を省いてるのは、その支払い者が、課税済みの所得から支払う事を前提としてる、つまり「自分のポケットマネーから支払ってる」性質が強いのと、支払い金額が給与所得控除以上になる可能性が低いからだと、私は思ってるんです(私見です)。

家事使用人、つまりお手伝いさんへの給与って、経費になるのかなって思います。

源泉徴収義務がないってのは、正しいんですけどね。

さて、お母さんが青色専従者に該当するかというと、それには当てはまらないでしょう。

家事使用人というのも、社会通念上の無理があるのではないでしょうか。

「個人事業をしてる人が、お母さんに食事の支度や掃除をしてもらってる代金としてお金を渡して、それを経費計上している」
という見方が社会通念ではないでしょうか。

実母に掃除や食事の世話をしてもらって渡すのは「お礼として」の「お小遣い」。
これを経費にするために「家事使用人」とするのは、いかがでしょうか。

お正月のお年玉って、経費にしようと考えないですよね、、。

お母さんをお手伝いさん(家事使用人)として給与を払うってところが、もしも税法的に可能でも、公序良俗というか社会通念というか、世間の目というか、そういうもので否定されそうな気がしてしょうがありません。

税務署に問い合わせしてみるのが良いと思います。
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NO4です。



事業所得の計算上、家事消費分は経費になりません。

家事使用人は、家事に対して使用する人間ですので、いくら支払っても事業上の経費にはなりません。

源泉徴収義務はありませんが、受け取った本人は所定金額以上になれば、確定申告義務があります。

ということが、国税庁ホームページを見て出した私の結論です。

やっぱり税務署に聞いてみてください。

この回答への補足

No4、No5でご回答ありがとうございます。

補足なのですが、母は青色専従者ではありません。
給与支払事務所等の開設届け書で、従業員一人で税務署に提出しております。

最初は青色専従者で申請していましたが、母は別居で父の扶養になっています。
そこで、去年の話ですが、税理士の無料記帳指導受付というものを税務署が行っていたので、それを利用して担当して頂いた税理士の方に、 「生計が一にならないため専従者ではなく、「使用人」扱いにして、支払っていく給料も、専従者給与ではなく一般の給料にしてください。」と指導を受けました。

それに習って今の状態なのですが、食事を作ってもらっているという内容が
業務と関係なく家事消費分になるので対価にはならないということかもしれないですね。

また、源泉徴収義務がありますので、源泉徴収税額表をもとに、源泉徴収額0円になる額を支払っています。

まとめますと、「専従者ではない母を従業員として雇い、事務所兼自宅の清掃や家事を行ったことに対する給与支払が経費として認められるか。」でしょうか。
清掃をするという点の給与は経費となると思うのですが、身内といっても、税金に関することなので線引きしないと駄目ですね。

もう少し調べる必要もありますし、税務署にも相談しようと思います

補足日時:2008/11/17 23:39
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