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初めてご相談するのですが、お金を貸している相手から電話で、自宅が差し押さえられたと連絡がありました。
本当に事実であれば、私も考えなくてはいけないと思っています。

ただ、今までの経緯から、どうも信用できない点があります。

そんな場合に、差押の事実を確認することはできるのでしょうか?

今までの相手との経緯はともなく、相手方にはお子さんもいるので、本当に悩んでしまいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

最押がされると、登記簿に差押登記がされます。


相手の家の地番(「住居表示」とは違います)がわかれば、
法務局の登記簿電子情報提供サービス(有料)で本人に知られずに調べられます。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
地番がわからない場合は、所轄の法務局に電話すると
親切な担当者だったら教えてくれます。
登記簿では「誰が差押を行ったのか?」を確認することが大事です。

また、「差押」といっても状況はいろいろです。
・抵当権者が競売を申立てたことによる差押登記
・税金の滞納による再押登記
・その他の債権者による差押登記
http://www.ninibaikyaku.org/keibai/sashiosae.html
税金の滞納などはローン残債などと比べると金額が小さいので、
差押をしたからといってすぐに競売に移行するわけではありません。
内容をよく確認しましょう。

差押が事実ならどうするかは、次のステップの問題ですが、
ビジネスとして貸しているようではないようなので、
自分の良心、相手との関係、双方の懐具合等のバランスで決めるしかないでしょう。
債権はあっても「ない袖はふれない」でしょうし、回収不能になっても困るので、
相手の返済可能な金額を、毎月継続して返済をしてもらうというのが最低ラインで、
あとはそれよりどのくらい厳しくするかということではないでしょうか?
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。
早速、所管の法務局に電話してみようと思います。

ただ、kita52326さまのおっしゃるとおり、最終的には毎月継続した返済を確約してもらうというのがベターな結論かもしれません。

お時間を割いてのアドバイスに重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2008/11/18 09:17

債権や動産の執行は経験があります。


不動産の執行は経験が無いのですが、執行法の第四十八条で「強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。」とありますから、不動産登記の閲覧で確認できると思いますよ。
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この回答へのお礼

kernel_kazzzさま、ありがとうございました。
地番を調べた上で、早速登記簿をあたってみます。

貴重なアドバイス、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/18 09:20

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