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マンションなどの管理組合が定期または臨時総会を行う時に、その議決権を白紙または理事長に委任した場合。議長を務める理事長はその権利を行使できるのでしょうか?賛否を問うとき、出席組合員の議決数にて判断し、同数の場合議長が決すると規約にあるのですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

>出席組合員の議決数にて判断し、同数の場合議長が決すると規約にあるのですが、



「委任状」は、「出席組合員」でないのだから、誰に委任しても議決権は存在しません。これは「総会の成立要件」だけの問題です。規約を素直に読めばそうなります。

「出席組合員の過半数の賛成で可決される」という文面の場合、
たとえば、201人の組合員で100人が委任状、101人出席で、うち1人が議長。
101人の過半数は51人。賛否が50:50であれば、議長の1票で51になります。
45:45で保留が10の場合、議長が1票いれても過半数にはならないので、議長が投票する意味がない。

「出席組合員の多数で」とある場合には
賛否45:45で保留10の場合、議長の1票がついたほう(議長が保留の場合、規約を読めば「議長の決」で保留になることになりますね。)

規約自体が合理的であるかどうかは、また別の問題ですが、規約自体をみんなが認めているのであれば、規約の文面通りに解釈するのが当たり前です。
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議長を務める理事長個人の議決権の行使と委任された議決権の行使を分けて考えてはどうでしょうか。



標準管理規約の議事に関する条項には、「代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。」とあります。ですから、まず議長は委任された議決権を行使し、実際に出席されている組合員の賛否と合わせて判断し、同数の場合に議長自身の議決権を行使する、としてはどうでしょう。

質問の真意はこういうことではないでしょうか。議長は議事進行に中立的であるべきで、複数(時には多数の)の議決権を行使して決議を左右するのは好ましくない。議長のもつ議決権の行使は後回しにすべきではないか。

このように考えて上記のように回答しました。どころで私の住んでるマンションでは、議長には理事長以外の理事を選任するようにしているので、理事長に委任された議決権の行使のタイミングに迷ったことはありません。
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一般の場合について



総会に出席しない人の委任状はほとんどの場合、議案書が前もって配布され居るはずですから、各議題について「賛成」「反対」が明確になるはずです。
また、委任状が議長へ委任されてる場合は、当然議長が権利を行使出来ます。
反対・賛成が同数の場合、議長の権利行使により定まると言うことが出来ます。

上記は、単純な議題のことで、項目によっては法律(マンション法)により数が決められいます。区分所有者の数と議決権とはイコールでは有りません。
注意してください。
国土交通省から標準管理規約のコメントが出ていますので、当事者で(理事等で)あれば是非参照してみてください。
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マンションなどの管理組合といっても、それぞれ規約が違いますから、実際に見ないと何も言えませんが、一般的に



議決権を白紙または理事長(議長を兼ねているのですよね?)に規約通り正式に委任した場合は、文字通り、その権利を行使できます。規約に詳細がなくても、最高の意思決定機関が決めればその権利は有効です。
さらに、たとえそれが規約に反対し、無効だったとしても、権利行使に対して誰も異議を述べなかったら、その権利は有効になります。

後半の質問については、規約通りであれば、議長の判断で決まります。全く以て、議長にすべて一任ですね。

いずれも、議長の権利行使が常識に反するなどの極端な場合は、無効にすることはできますが。
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