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私の父は、昨年、脳梗塞で倒れ、右半身不随+失語症になり、現在、介護老人福祉施設に入所しています。こちらの言っている事はなんとか理解できているようですが、首を振っての意思表示しかできません。
老後の生活資金を確保するため、父が預金していた口座(定期預金や投資信託)の解約等をしたいと思っているのですが、「自筆できない」ことを理由に断られるケースに遭遇しています。
このような場合に、対応する方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

それは、成年後見人を選出するのが正道です。


あなたが成年後見人になればよいです。
成年後見人になるには家庭裁判所の判断が必要ですが、具体的な手続き方法は父の入所している福祉施設や、市町村の福祉事務担当部署等で教えてくれるでしょう。

成年後見人にまでなるつもりはないとでもいうのなら、個別に銀行と相談するしかないでしょう。
商売でもしている方なら、定期的に銀行マンが訪れてくるかと思いますが、その銀行マンを施設まで連れて行って、父の現状を認識させることです。

いずれにしても、預けるときはえびす顔、出すときはえんま顔。
どこの銀行でも困ったものですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(お礼が遅れてすいません)。
県の司法書士会の無料相談があったので、電話しました。やはり、成年後見人制度を利用するのが一番のようです。家庭裁判所に手続き書類とかパンフレットが用意されていると言うことなので、近日、行ってみることにします。

お礼日時:2008/11/23 14:32

No.1さんの「成年後見人」の意見に賛成です。


今回の件に限らず、今後、色々な問題が生じてきます。
その度に、個別対応をしていたのでは、大変です。
最初は面倒でも、一度、成年後見人になれば、様々なことができます。
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