プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の遠縁の叔母は夫、子が無く、近年まで実弟(妻子なし)と同居していました。先年、この弟も死亡し、叔母は現在一人暮らしです。
叔母は弟との二人姉弟でした。
特に財産らしいものはありませんが、現在住んでいる家屋を自分の死亡後、知人に遺贈したいとのことで、遺言を残したいと考えています。
しかし家屋は登記上、弟の名義となっています。
弟は死亡し、叔母の父母も死亡していますので、相続上、姉のものになる事は間違いないのですが、高齢で足腰が弱く、自ら登記所で名義変更する気力もなく、また年金での細々した暮らしのため、司法書士等に依頼する費用もないということです。そのため現状で、何とか自筆遺言状を作成する方針ですが、遺言で弟名義の家屋の処分まで言及できるのでしょうか?
また、いざ遺言が執行された場合、遺贈を受けた方へは支障なく名義変更できるでしょうか?

A 回答 (2件)

相続人が1人ですから、できます。


1,遺贈を受けた人が、叔母さんに相続登記申請する。期限はありません。
2,叔母さんから遺贈の登記をする。

なお、遺贈なので、遺言書の中で、遺言執行者を選任してください。
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この回答へのお礼

なるほど、遺言執行者の選任が必要なのですね。
参考になりました。
遺言執行者はプロ(司法書士など)のほうがいいですかね?
(これは当方で調べてみます)
遺贈を受けた人は少し大変そうですが、筋道はわかりました。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 08:28

#1追加


相続登記をしなくても、所有権は弟から叔母さんへ移転しています。

自筆遺言書は、方式違反により、無効となることもあります。注意がしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門分野の人から太鼓判をいただき、確信が持てました。
自筆証書遺言については無効の場合があるという
噂を聞いたことはあるのですが、
当方、大変な田舎で、最寄の公証人役場まで車で2時間もあるため、
叔母はとても行けないと嘆いてました。
何とか勉強しながらアドバイスしたいと思います。

お礼日時:2008/11/25 08:23

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