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交通事故の処分について教えて下さい。

1.事故内容について
事故内容は、路上駐車スペースから車を発進させた際に、前方の相手の車の後方右側(私の車の前方左側)に接触したものです。速度は、5kmも出ていません。
接触の認識がないもので、そのまま車を発進させましたが、後方から相手の車が追走し、当て逃げと主張され、警察を呼ばれたものです。

2.事故処理について
相手方が強硬に当て逃げを主張され、かつ相手方が鞭打ちを主張し、通院を開始し、警察に届け出たために、人身事故扱いとされ、後日実況見分が実施され、その場で、接触の認識もないこと、速度も出ていないこと、相手方から保険会社を介さない直接の金銭要求があること等々の事情を説明し、当て逃げはなしとされ、その場で「分かりました。ただ、お咎めなしというわけにはいかないから、免許の違反点数がつくことは理解しておいて下さい」と言われました。
おそらく、刑事処分に関する送検をしない、又は送検をしても程度を軽く記載してくれたものと思います。

3.相手方の対応について
しかし、相手方は後で確実に判明したことですが、いわゆる当て屋の類のようで、鞭打ちの通院を繰り返し、休業補償を要求し、かつ積載物の補償まで要求し、要求がなかなか通らないと私に直接電話をするようになりました。(警察に相談すると対応したため、最近では直接の連絡はありません。)
保険会社は、積載物は事故と無関係との結論を出し、その旨の通知をしたそうです。
しかし、治療費・休業補償については、私はそもそも支払う必要がないと保険会社に訴えていたのですが、保険会社が穏便に示談を進めたいという意向によって、3ヶ月分の治療費・休業補償(150万円強)をしています。
代理店に聞いたのですが、保険会社は、他の案件では出し渋っているにもかかわらず、なぜか私の案件だけ景気良く補償をしているそうで、保険会社の対応も不思議ではあります。

4.相談について
上記のような事情によって、3ヶ月もの補償をしています。
この際、民事については保険会社の対応方法について口をはさむ気はありません。
しかし、あまりにも補償期間が延びるようならば、刑事処分・行政処分にどのような影響があるか心配です。
そこで、教えて下さい。

(1)上記の事情から、刑事処分はないと考えてきましたが、保険会社の補償期間が延びたことによって影響はないと考えて良いでしょうか?
(事故から半年間検察から呼び出しがなければ不起訴と思って良いと聞きましたが)
(2)行政処分の点数(全治~日)換算に、保険会社の補償期間が延びたことの影響があるのでしょうか?
また、未だに行政処分の通知が来ないのですが、いつ確定するものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

軽微の怪我の事故のようですから、行政処分の通知はないと思います。


安全運転義務違反の2点のみか、それに相手の診断書の日数で2点がついて終わりとなっているかと思います。

刑事処分もおそらく不起訴で何も連絡なしでしょう。
保険会社の補償期間云々は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ほっとしました!

お礼日時:2008/11/28 22:18

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