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事業主控除について質問です。

私は今年から個人事業主となったものです。
先ほど、税金についての書物を読んでいたところ、
事業税={収入-(必要経費+290万円)}×税率と書いてありました。

収入から考えて、私の場合事業税がかからないのは明白で、
逆に大幅にマイナスになる計算になります(290万円控除のおかげで)。

そこで、以前会社に
「源泉徴収でお金が戻ってくるかもしれない」
といったことを
言われたことを思い出しました。

前置きが長くなってしまいましたが質問です。
(1)290万円控除故のマイナスの場合でも前会社で払っていた分のお金が戻ってくるのでしょうか?
(2)戻ってくるのであれば、このマイナスが大きければ大きいほど戻ってくるということなのでしょうか?

少しわかりにくいかもしれませんが
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>収入から考えて、私の場合事業税がかからないのは…



「個人事業税」は【都道府県税】。

>「源泉徴収でお金が戻ってくるかもしれない」…

会社員の給与から源泉徴収されるのは【所得税 = 国税】。

>(1)290万円控除故のマイナスの場合でも…

事業税の計算でマイナスという数字はありません。
ゼロになるだけです。
百歩ゆずってマイナスがあったとしても、県税と国税、土俵が違いますので損益通算はあり得ません。

>少しわかりにくいかもしれませんが…

言っていることはじゅうぶん分かりますけど、まるっきり見当違いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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NO.1さんの言うとおり事業税と事業所得(所得税)違います。



>290万円控除故のマイナスの場合でも前会社で払っていた分のお金が戻ってくるのでしょうか?

今年から個人事業主ということですが今年は途中まで会社員として働いていて源泉徴収がされていたということでしょうか?
もし源泉徴収されていて必要経費のほうが収入より多ければ還付になると思いますよ。

>戻ってくるのであれば、このマイナスが大きければ大きいほど戻ってくるということなのでしょうか?

そのとおりです。
しかしあくまで戻ってくるのは今年払っている所得税の額までです。
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事業税は地方税で、国に納める所得税の事業所得とは違います。


あくまでも、収入が必要経費+290万越えないことには納める地方税としての税金が発生しないだけです。
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