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相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。
2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。
また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。

私は以下の内容まで理解しております。
「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと
「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと
この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。

その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。

1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。
2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。
 つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 第三債務者に対する陳述の催告は,法律上,差押命令の送達と同時になされます(民事執行法147条)。

具体的には,差押命令に催告書が同封されて第三債務者に送達されます。

 ですから,差押命令の前に,銀行から残高が報告されることはありません。

 債権執行は,どんな債権に対するものでも,その残高が必ずしも明確にならない状態で差押命令を申し立てなければならないものです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

二つの口座を差押された,という状況を作ってしまいたい,という目的があるので無理矢理っぽいですが,以下のような感じで進めることはできるのでしょうか?

A.2つの支店に対して,請求債権の半額ずつの「差押債権目録」を送る。
B.もしも,片方が半額分あり,もう片方が残高0円だったとき。
C.残高のあった方に,もう半分の差し押さえ請求を行う。
このような流れ,このようなことをすることは可能なのでしょうか?(印紙と切手代が増えるだけでしょうか?)

補足日時:2008/11/24 01:46
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この回答へのお礼

差押は,請求金額に満ちていない間は,再申請(印紙代4000円がかかる申請からですが)できるとのことでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/26 08:45

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