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現在、私は、父親の健康保険(社会保険)の被扶養者です。
その私が、これから一年間留学します。
海外転出届を区役所に提出するつもりですが、
そうすると、被扶養者の資格は自動的に無くなってしまうのでしょうか?

歯の治療等で、留学中に一時帰国することを懸念しています。

その際は、再度父親の健康保険の被扶養者の手続きをしなければ
ならないのでしょうか?

国民健康保険であれば、転出届を出した時点で、
資格を喪失する事は分かっておりますが、社会保険の
被扶養者については、色々と検索しましたが、どうしても分かりません。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

健康保険の被扶養者の認定基準は、


加入する健保組合によって異なりますので、
正確には、お父様の加入しておられる健保組合に
確認なさってください。

以下は、協会けんぽ(旧政管健保)の場合の例です。
実子の場合は、同居の要件はなく、
被保険者によって生計を維持されていれば、
被扶養者として認定されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

転出届と被扶養者の関係性について、
健保組合に確認してみます。

一時帰国しないで済むよう、
体調管理をしっかりとしたいと思います。

tsubo-niwa様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/24 19:32

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