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コンビニのバイトをしているのですが、先日レジを点検したら自分が入った時間に9000円のマイナスが出てしまい、給料から9000円÷3人(その時間のバイトの人数)分のバイト代を引かれてしまいました。

自分は深夜勤で時給1000円の4時間入っていたので日給4000円、そこから3000円も引かれてしまうと1000円しか残らず、時給に換算すると時給250円というあまりに悲惨なことになってしまいます。このような場合は労働基準法などに引っかかったりしないのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃金は全額を労働者に支払わなければならないので、勝手に差し引くのは労基法違反です。

使用者がもし労働者に賠償を求めたいのであれば、賃金を支払った上で別に請求する必要があります。また、最低賃金法にも違反している状態になっています。

実費を賠償させるのではなく、就業規則などに基づいて、制裁として減給処分にする場合も、1回の額が平均賃金の半額を超えてはいけません。

事業主は労働者を使用して利益を得ているわけなので、ミスの責任を労働者のみに負わせるべきではありません。普通は全額負担する義務まではないと考えられます。
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賠償責任があるかどうかも疑問です? たぶんないと思います。



責任者を特定しないで、全員で均等? おかしいと思います。

労働基準監督署へ相談して
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損害賠償と労働基準法は、別の問題です。



雇用契約書などは、ありませんか。
または、レジが合わなかった場合の対応など、最初に説明はありませんでしたか。

お釣りをまちがえたのか、故意に横領したのか、店側としては判断がつきませんから、不足分を給料から差し引くということはあるようです。
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>このような場合は労働基準法などに引っかかったりしないのでしょうか?


ならないでしょう。

>自分は深夜勤で時給1000円の4時間入っていたので日給4000円、そこから3000円も引かれてしまうと1000円しか残らず、時給に換算すると時給250円
引かれた金額から時給換算するのが大間違い。
例えば1000円のワインを4本割ってしまい日給から4000円引かれた場合同じように労基法違反だと言えますか?
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