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主人の会社から扶養控除申告書と保険料控除申告書がきました。
わからないことがあり、教えていただきたいと思って質問させていただきます。

扶養控除申告書について
(1)配偶者21年度の所得見積もりを書く欄がありますが、来年から扶養内でパート勤めをしようと考えてはいますが、所得見積もりは全く不明です。どのように記入すればいいのでしょうか?
(2)扶養親族欄に扶養している父を記入しようと思いましたが、父は自営なので白い確定申告を出しています。ただ、毎年赤字なので事業の?税金は払っていません。(当たり前ですが市民税とか普通の税金は払っています)それでも扶養親族欄には書けないのでしょうか?

保険料控除について
(3)社会保険料控除欄がありますが、会社勤めなので国民年金ではなく厚生年金です。この場合会社が把握しているので自分では書かなくていいのでしょうか?

分かる方がいましたら、よかったらご回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

>(1)配偶者21年度の…



本当に「21年度」と書いてありますか。
21年度といったら、21年4月~22年3月ですよ。

>扶養内でパート勤めをしようと考えてはいますが…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養内でパート勤めをしようと考えてはいますが…

夫が来年の年末調整で「配偶者控除」を取れる範囲でと考えるなら、38万以下の数字。
「配偶者特別控除」の範囲内を予定なら、76万以下の数字。

いずれにせよ、取らぬ狸の皮算用で良いのです。
狩りに行ってきた結果が皮算用と違っても、来年の年末調整で正しく是正されます。

>父は自営なので白い確定申告を…

「事業所得」が 38万以下なら、控除対象扶養者にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>税金は払っていません…

「課税所得」は関係ありませんのでご注意を。

>厚生年金です。この場合会社が把握しているので…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます!
大変参考になりました
これで明日会社に提出できます!

お礼日時:2008/11/26 09:16

(1)扶養に入るということは103万円以下で働くということでいいですよね?


そうであれば38万円以下とでも書いておいてください。

(2)事業が赤字ということですが事業以外に収入があったりするのでしょうか?
ないのであれば扶養にいれることはできますよ。

(3)そのとおりです。会社が計算してくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです
これで明日会社に提出できます!

お礼日時:2008/11/26 09:15

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