10秒目をつむったら…

 先日、アルバイトをしている友人の確定申告について質問しましたが、少々変更がありましたので、再度質問させていただきます。

 この時期になるとこういう質問が多くて、もしかしたら同じ質問があるかもしれませんが、ご容赦願います。
 さて、私の友人が、昨年はアルバイトで生計を立てていました。
 アルバイトでも確定申告をしなくてはいけないとのことですが、収入が少ない場合は確定申告の必要がないと聞きました。
 私は会社員ですので直接は関係ないんですが・・・。
 それで、友人のケースではどうなのかを教えていただきたいのです。

 1月~3月、某書店でアルバイト、収入は三ヶ月で計23万。
 ↑この某書店は倒産したかなにかで、源泉徴収表がもらえないとのことです。
 4月・5月は無職で収入ナシ。
 6月から別の会社でアルバイト、収入は6月~12月の7ヶ月で70万。
 年収93万。
 
 いちおう、所得税は引かれていた(いる)みたいです。
 上記以外の収入は無く、不足分はカードを使ったり、親兄弟に借りている。
 国民年金は全額免除。
 国民健康保険の加入しているが、親の扶養(?)にはいっているので払っているのは親。
 学生ではありません。
 今も、6月からの会社で働いています。 

 以上のような状況ですが、どうなんでしょうか?
 1月~3月までの会社の源泉徴収表がもらえないということは、6月から働いている会社での70万円ぶんの申告になるんでしょうか?
  
 もし他にも必要な事柄があったらすぐにお返事します。

 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税が非課税ですから、確定申告の必要は有りません。



ただし、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税分が還付されます。

確定申告をする場合、原則として2ケ所分の合計で申告することになり、源泉徴収票が必要です。
ただ、1ケ所が源泉徴収票を貰えないとのことですが、そこで源泉税を引かれていない場合は、いずれにしても所得税が非課税ですから、源泉税を引かれたところの分だけ、源泉徴収票を添付して確定申告をして差し支えありません。

還付の場合は、既に税務署で受付を開始していますから、源泉徴収票と印鑑と、還付金の振込先の通帳を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
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年収が93万円であれば、所得税はかかりませんが、確定申告をすれば差し引かれている所得税が還付になります。


申告する際は1月から3月までの収入も含めて申告することになります。
源泉徴収票がない場合は、支払い明細書を持参しましょう。確認がとれれば、源泉徴収票が無い分も還付になる可能性があります。
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