給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除の欄の記入について
すみません。下記点教えてください。
状況
妻の収入
「1月の総支給額:185.645円」「2月の総支給額:333.580円」3月以降所得なし。(合計519.225円)
給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除の記載
配偶者特別控除の記載箇所の中段にある表の、「行:給与所得 列:収入金額等a」の箇所に「519.225円」と記載しました。その表の説明に沿って、「行:給与所得 列:所得金額(a-b)」の箇所に0円と記載しました。また、その他の所得はないので、表の一番下の「配偶者の合計所得金額(1)~(7)の合計額」に「0円」と記載しました。
その後、配偶者特別控除額の早見表で「控除額B」の計算をすると、控除額は「0円」でした。
そこで質問させてください。
1、配偶者特別控除額の早見表で「控除額B」の計算した、控除額は「0円」でしたのでこれは「配偶者特別控除」では控除されないということでしょうか?
2、ネットでいろいろ検索してみますと、「配偶者の合計所得金額(1)~(7)の合計額」が0円ということは、「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか?
3、もし、、「配偶者控除」が適用されるのであれば、それに対して申請書や手続きは必要なのでしょうか?また、どのようにすればよいのでしょうか?
以上宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか?
その通りです。
(1)妻の合計所得金額≦38万円
この場合、夫は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。
(2)38万円<妻の合計所得金額<76万円
この場合、夫は配偶者特別控除だけが適用され、配偶者控除は適用されません。
(3)妻の合計所得金額≧76万円
この場合は両方とも適用されません。
あなたの合計所得金額は、
合計所得金額=給与収入519.225円-給与所得控除519.225円=0円
ご主人は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。
それゆえ、ご主人が会社へ年初または昨年末に提出した「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に、あなたの名前を記載したのであれば、そのままでOKです。
あなたの名前を記載しなかったのであれば、扶養控除等(異動)申告書をいったん返してもらってあなたの名前を記載し、再提出して下さい。
まだ扶養控除等(異動)申告書を提出してないのであれば、会社から用紙をもらってあなたの名前を記載し、提出して下さい。
「給与所得者の保険料控除申告書 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の記載箇所は空欄のままにしておいて下さい。
No.3
- 回答日時:
NO1のkokolo1202です。
奥様は育児休業中でいらっしゃるのですね。
そうであれば、平成20年分は扶養として年末調整を行い、平成21年の扶養控除申告書の配偶者欄は空欄、もしくは備考に「現在育児休業中に付き平成21年復帰予定」と記載していれば会社も理解してくれるのではないでしょうか。
また、記載する金額は「年収」から必要経費65万円を引いた「所得」です。
「年収」が103万円までは「配偶者控除」が適用され、103万~141万円までは段階的に「配偶者特別控除」が適用されます。
141万円以上であれば扶養には入られません。
No.2
- 回答日時:
>これは「配偶者特別控除」では控除されないということでしょうか…
はい。
>「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」が適用されるということでしょうか…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>「配偶者控除」が適用されるのであれば、それに対して申請書や手続きは必要なのでしょう…
会社で年末調整にゆだねる場合は、『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
自分で申告する場合は、『確定申告書 A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
はい。
「2」のとおりです。「配偶者特別控除」と「配偶者控除」はどちらか一方しか適用されません。
とくに申請書や手続きは必要ありません。
扶養控除申告書の配偶者欄に配偶者名等を記入し、所得の欄に「0円」と記入すれば大丈夫だと思います。
この回答への補足
妻は、現在育児休業中のため来年の4月から職場に復帰する予定なのですが、扶養控除申告書の見積額に0円と記載してもよいのでしょうか?
今の状態ですと、本年度が38万以下の収入で配偶者特別控除の対象外、平成21年度の見積り額が38万以上となり配偶者控除の対象外になるように思うのですが。。。
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