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給与明細に発行義務はないそうですが、総支給額と保険料を確認できるものであれば良いのでしょうか。

調べてみたところ、給与明細の発行義務はないが
賃金台帳の作成と3年保存が義務となっていましたが、
給与明細を賃金台帳と言い換えて請求されれば、
開示義務が生じるのでしょうか。

また、給与明細(賃金台帳)はどこまでさかのぼって発行する義務があるのでしょうか。
賃金台帳の保存が3年と義務付けられているから、3年でしょうか。

A 回答 (1件)

労働基準法第百八条においては賃金台帳の調製をさだめているだけです。


所得税法第二百三十一条において給与等の支払明細書の交付を支払の際に義務づけています。

債務不履行でしょうから10年。
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この回答へのお礼

有難うございます。

助かりました!

お礼日時:2008/12/01 12:20

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