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表題のとおりです。

但し、今回含めようとしているのは過去に未払いだった私と妻の分を
今年支払いましたので、来年3月の確定申告にて、社会保険料控除へ
含めることが出来るかどうかです。

私の分は含めても問題ないと思いますが、妻の分はどうなのでしょうか?
ご存知の方お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>過去に未払いだった私と妻の分を今年支払いましたので…



それは誰が払ったのですか。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が妻の分も払ったのなら、夫の申告要素です。
妻が払ったなら、夫が申告することは原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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国税庁のタックスアンサーでは次のように記載されています。


「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」

あなたが支払っていれば、奥様の分も社会保険料控除の対象になります。また、過去の分であっても、支払いが当年度であれば問題ありません。
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「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」には社会保険料控除の対象になります。



国民年金の保険料は社会保険料控除の対象です。

今年の1月1日から12月31日の間に支払ったのであれば、過去の分であっても、今年の社会保険料控除の対象です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm, …
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