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No.2
- 回答日時:
契約が残っている状態で、例えば「明日から出勤しなくていい」となると解雇になるので30日前の予告ないし賃金の支払いを求められますが、これが例えば12月末で契約が終了で「次の更新はしません」といわれるとこれは「雇い止め」といわれて解雇にはあたりません。
つまり、12月20日を過ぎても契約更新の話が出ず、まだかなーと待っていたら12月30日に呼び出されて「契約の更新はしません。業務は今日で終了ですから、荷物は全部整理してください」といわれても文句はいえないってことになります。実際、私自身が似たような目に遭ったことがあります。数日前に「契約は更新でいいですよね」といわれて定期券を買ったらあっさりと「状況が変わりましたので契約は更新しないことにしました」と一方的に通告されて終わりでした。
解雇にするとこの「30日問題」が発生するのでほとんどの派遣会社では「中途解雇」をとらずに「雇い止め」をすると思われます。ただし、たとえ2ヶ月更新でも連続で1年以上雇用が続いていた場合「通常契約は継続される」と判断されるのでこの雇い止めでも「30日前予告」をすべきと判断されることもあるようです。
したたかな派遣会社となると契約更新が近づくと「今までの職場での雇用は終了となります。ついては、新しい雇用先を紹介します」といって給与面などで受け入れられない仕事先を紹介してわざと契約を破談に持ち込む(そうすると雇い止めにもならない)なんてこともやります。
パートさんは週の業務時間に応じて有給休暇が出されます。けど、出さない会社もあります。はっきりって、出さない会社は本質的に「パート風情になんで有給休暇なんか出さなきゃイカンのか」と考えています。そもそも考えがアナーキーなんですね。私が最初に勤めた会社なんざ、パートどころか正社員にも有給休暇をよこさない会社でした。もらおうとすると本人どころか上司にさえペナルティをよこすような会社でしてね。で、こーゆー会社ってのはどうお上から指導されても本質的には改善しないんですよ。会社の体質を改善するよりお上にチクった犯人を捜すことに血道をあげたりしてね。ま、そういうもんです。
No.1
- 回答日時:
解雇通告は30日以上前でなければ違法です。
30日以内なら30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第20条)http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
パートやアルバイトにも有給休暇制度があります。与えなければ違法です。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
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