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今年5月、社内で同僚から故意に作業の妨害による喧嘩を売られ、右胸部挫傷の被害に遭い、警察に被害届を提出しようとしたところ、上司から被害届を提出すれば、たとえ被害者の立場にあっても懲戒処分の対象となると言い渡されました。法律上は加害者と被害者の立場の違いはあっても、社内の規則では被害者と加害者を同等とみなし同罪であると言われました。しかしながら、就業規則には加害者を懲戒処分とする条文は記載されていますが、被害者も同罪という条文は記載されていません。会社はコンプライアンス(法令順守)を社の方針に掲げていながら、法律とは相反する行動をとっているとしか考えざるを得ません。今回は、上司からの脅しとも取れる懲戒処分をにおわされ被害届を断念しました。今回の会社の対応は、被害者に対して脅迫罪または強要罪に当たらないのでしょうか。また、傷害事件後の加害者・被害者と上司との面談時の会話を証拠として録音しています。

A 回答 (2件)

単純に考えれば脅迫に該当すると思いますが、質問分を読む限り曖昧な言い方ですので現実的には脅迫罪としての立証は難しいと思います。



懲戒処分がどのような内容なのかもわかりませんが、解雇や不利益な扱いを受けるようであれば労働基準監督署へ親告する事をお勧めします。

傷害についての被害届も提出する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。1年後に定年退職を迎えますので、その時点で対応しようと思います。

お礼日時:2008/12/14 21:51

上司は刑法222条「脅迫」になりますね。


(暴力を受けたわけではないみたいなので、強要にはならないと思います。)
同僚は刑法204条「傷害」になると思います。
会話を録音したものを持って警察に行くべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。1年後に定年退職を迎えますので、その時点で弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2008/12/14 21:47

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