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会社でサラリーマン勤め(給与収入700万円)をしていますが、副収入で他の会社から業務委託を受けるかたちで今年現在で、20万円の収入があります。
この条件でいくつかご質問がありますので、ご回答よろしくお願いいたします。
(1) 上記でも書きましたが、副収入はアルバイトなどの給与ではなく、業務委託(コンサルタント)で、ある企業から個人的にもらったものです。これは、何収入になるのでしょうか?また、この場合、経費は認められますか?

(2) 認められる場合、(副業の所得が20万円未満であれば、所得税の確定申告が不要と聞いていますが…)所得が20万円以下を証明するためには、所得税の確定申告が必要ですか?それとも経費があれば、20万円を下回るのは確実ということで不要でしょうか?

(3) (2)で確定申告が必要なら、申告書の住民税を一般徴収にして、会社に副業をばれずにすることができると思っていますが、逆に(2)で確定申告が不要の場合は、住民税を一般徴収にしないままで、会社にばれたりはしないのでしょうか?

A 回答 (3件)

非常に分かり易い質問文です。

疑問点がキッチリ整理されています。また、文章も優れており、きっと学校時代の成績が良い人だったのでしょう。

>(1)上記でも書きましたが、副収入はアルバイトなどの給与ではなく、業務委託(コンサルタント)で、ある企業から個人的にもらったものです。これは、何収入になるのでしょうか?また、この場合、経費は認められますか?

雑所得です。実費が必要経費として認められます。

>(2)・・(副業の所得が20万円未満であれば、所得税の確定申告が不要と聞いていますが…)所得が20万円以下を証明するためには、所得税の確定申告が必要ですか?それとも経費があれば、20万円を下回るのは確実ということで不要でしょうか?

次のように考えて下さい。

年間給与2000万円以下の給与所得者(一の給与等の支払者から給与をもらう者に限る)は、給与所得と退職所得以外の所得【←あなたが言う副業】が20万円以下であれば税務署へ確定申告する法的義務はありません(所得税法第百二十一条第一項第一号)。

この場合、税務署に対して、副業の所得が20万円以下であることを証明する手続きは不要です。なぜなら、一方で「確定申告手続きは不要」と言いながら、他方で「20万円以下を証明する手続きが必要」と言うのは論理矛盾だからです。

さらに言うなら、もし「給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下を証明する手続きが必要」と言うことになると、全給与所得者が、(主婦パートも学生アルバイトも)手続きが必要となり、その申告書類の量は膨大なものになり、わが国の税務署の仕事はパンクしてしまいます。最大の矛盾です。

経費を差引いて20万円を下回るのであれば確定申告不要と、自分で決めて良いのです。

>(3) (2)で確定申告が必要なら、申告書の住民税を一般徴収にして、会社に副業をばれずにすることができると思っていますが、逆に(2)で確定申告が不要の場合は、住民税を一般徴収にしないままで、会社にばれたりはしないのでしょうか?

副業を確定申告しない場合に、その副業が会社にバレることがあるかどうかですが・・

市役所(?)があなたの副業を知るかどうかは五分五分です。仮に市役所が、あなたの副業を知った場合、それを会社に通知して特別徴収する恐れがあります。あなたの自宅へ通知書と納付書(普通徴収)を送って来る役所もありますが、そういう親切な役所は少ないでしょう。

そのリスクを完全に避けたいのであれば、市役所(税務署ではない)へ住民税の申告をして、「副業分の住民税は普通徴収にして欲しい」と申し出ることです。
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この回答へのお礼

大変簡潔にわかりやすくご回答いただき本当にありがとうございます。
正に、私の知りたいところにご回答いただけました。
私と同じ疑問を持つ人も大勢いると思うので誰かのお役に立てたら幸いに思います。

お礼日時:2008/12/01 22:35

>(1) 上記でも書きましたが、副収入はアルバイトなどの給与ではなく、業務委託(コンサルタント)で、ある企業から個人的にもらったものです。

これは、何収入になるのでしょうか?また、この場合、経費は認められますか?
事業所得になりますので、その収入を得るためにかかった経費はもちろん認められます。

>(2) 認められる場合、(副業の所得が20万円未満であれば、所得税の確定申告が不要と聞いていますが…)所得が20万円以下を証明するためには、所得税の確定申告が必要ですか?それとも経費があれば、20万円を下回るのは確実ということで不要でしょうか?
不要です。

>(3) (2)で確定申告が必要なら、申告書の住民税を一般徴収にして、会社に副業をばれずにすることができると思っていますが、逆に(2)で確定申告が不要の場合は、住民税を一般徴収にしないままで、会社にばれたりはしないのでしょうか?
所得が20万円以下の場合申告不要、というのは所得税だけで、住民税はそうではありませんので申告が必要です。
住民税の申告を役所(税務署ではありません)にして、申告書の給与所得以外の住民税の徴収方法のところに「自分で納付(普通徴収、一般納付ではありません)」にチェックすれば、その分の住民税の通知は会社に行きませんのでばれません。
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この回答へのお礼

簡潔なご回答ありがとうございました。
住民税は申告は必要ということですね。
確実にしようと思います。

お礼日時:2008/12/01 22:51

>これは、何収入になるのでしょうか…



事業所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>この場合、経費は認められますか…

はい。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>所得が20万円以下を証明するためには…

そんな証明は、自分の腹の中に納めておくだけです。

>それとも経費があれば、20万円を下回るのは確実ということで不要…

確実などという言い方でなく、実際に計算してみて 20万以下であれば申告の必要はありません。
計算した書類は 5年間保存しておきます。

>(3) (2)で確定申告が必要なら…

確定申告をする場合は、20万以下の所得も課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>会社にばれたりはしないのでしょうか…

絶対ばれないなどとは、誰も保証できません。
危ない橋は、渡らないことに超したことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
確定申告をする場合には、20万円以下の所得も課税対象となるのですね。
例えば、医療費控除と20万円弱の副収入がある場合は、確定申告をするほうが良いのか否かの疑問も湧いてきました。
税知識は難しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 22:47

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