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裁判員制度について。
「逆恨み大丈夫」「安全」「バレナイ」と、平和な雰囲気をうたっているようですが、数々のニュースが将来に起こりうる本当の現実だと思います。
裁判員一人一人に一生涯SPが付くわけでもありませんし……考え方が甘すぎるような気がしてなりません。

そこで、質問です。
問答無用で裁判員を丁重に辞退するにはどうしたら良いでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

同じくお答えの方がいらっしゃいますが、告訴を書面で警察署もしくは検察庁に送るだけで当該事件の裁判員からはずされます。


裁判員候補者になってからでも遅くありません。

丁重かどうかは別として、確実で合法的な方法です。
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念のため調べてみました。



第二節 選任

(事件に関連する不適格事由)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。
 一 被告人又は被害者
 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者
 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者
 五 事件について告発又は請求をした者
 六 事件について証人又は鑑定人になった者
 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者
 八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
 九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
 十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

これの五に該当しますね。
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はじめまして



最高裁の裁判員Q&Aより
Q>裁判員になったことで,事件関係者から危害を加えられることはありませんか。
A>裁判員の名前や住所は公にされないことになっています

これで守ってもらえるのか甚だ疑問です。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第二節 選任
(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)
は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を
検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを
検察官及び弁護人に閲覧させなければならない

これを見ましても少なくとも相手の弁護士は裁判員のことは把握できますね。

避ける方法
その裁判の被告を「とても許せないやつなので告発します」で検察庁に告発文を送れば、受理されてもされなくても該当裁判に裁判員として参加できなくなるはずです。
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はじめまして



>理由無しでも問答無用で辞退する方法

簡単です。あなたが犯罪を犯して刑務所に入れば呼ばれません。

それは冗談として、これは国民の義務ですので選挙と同じです。
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通知が来なかったので実際はどうか知らないが、


私が実践する予定の方法を教えましょう。

まず候補の通知が普通郵便だと思うので、届かなかったということにして最初から無視する。
普通郵便だと書留と違い配達した証拠はないので、配達後盗まれたのかは調べることもできない。
あくまでも届いていないで押し通す。

これが一番手っ取り早く確実だと思います。
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>理由無しでも問答無用で辞退する方法


これは無いでしょう。除外事由に該当していなければ「問答」が必要ですよね。
辞退理由として主張するのは憲法の「思想 信仰 言論」などの自由が正攻法として適切でしょう。一例を挙げれば、裁判員に関する全情報を生涯にわたり他人(配偶者など家族を含め)に伝えられないとは無理です。せめて「ロバの耳」を用意しろと言いたいですね。下級審ですから学説にも異論が多い「憲法に抵触する」が辞退理由として有力と思います。ハードな問答が想定されますので、回答にはならないことをお詫びします。
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「私は血を見るのがとても苦手で、事件の写真を見たり、遺体の写真を見たりはとてもできません。


免許の更新のときの交通事故のビデオも怖くて見られないくらいです。
事件の写真なんて絶対無理です。
もし裁判で写真が出てきたら、怖いからどんな写真でも目をつぶって絶対見ません。
こんなヘタレな私には、裁判はとても無理です。
もっとしっかりした別の人を選んでください。」

とか

「人を裁いてはいけないというのが先祖代々の我が家の家訓ですので、
最終評議でも有罪か無罪かは絶対に言いません。」
(最終評議で何も言わなくても罪にはなりません。
これをやられると裁判員の選びなおしになりかねないので、
裁判長はまず、こんな人は避けるでしょう)
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制度上、被告人が逆恨みにより裁判員を攻撃することはありません。


なぜなら、裁判員制度による裁判は実は1審だけで、2審以降は従来どおりプロ裁判官のみによる裁判になるからです。
被告人が逆恨みするということは、裁判員制度により下された判決に不服だからですよね。
不服であれば控訴すればよいわけです。
控訴せず確定したとすれば、被告人は裁判員制度による判決を受け入れたということなので、不服はなく、よって裁判員に対して逆恨みも発生しません。
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No.2です。


http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_25.html
他の回答にある気が狂ったような演技をした場合30万程度の過料に処せられる可能性がありますのでお勧めしません。
それ位なら10万払った方がマシだと思います。
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・日本から出て行く


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