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先週、同居している母が亡くなりました。63歳でした。
母は、厚生年金の受給を受けていたのですが、遺族厚生年金について質問させてください。
亡くなった母以外の同居家族の構成は
・父(68歳):厚生年金受給者(母親の受給額より高い)、障害者
・私(36歳):男、配偶者なし、年収は200万円以下
・孫1(7歳):私の息子
・弟(31歳):年収250万円以下
・弟の妻(25歳):無職
・孫2(0歳):弟の息子
となっています。ちなみに父、私親子、弟家族は生計を共にし、同じ住所地に住んでいますが、世帯は別扱いになっています。
この場合、母親の遺族厚生年金を受給できる家族はいるのでしょうか?
遺族厚生年金は夫、子、孫にも要件が揃えば受給資格があるという話を聞きました。
仮に孫が受給できる場合は、受給額はどのような計算になってくるのでしょうか?またその際の所得税は?

以下、質問をまとめます。
1.同居家族の中に受給資格者はいるのか?
2.もし資格者が孫の場合、受給額はどのような計算になるのか?(孫が2人とうことで何か加算などがあるのか?)
3.もし資格者が孫の場合、受け取る年金に対する所得税が発生するのか?

いろんな年金のHPを調べてみたのですが、明確な答えがみつからず、ここでご質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

遺族年金の対象者は優先順位から夫以外なり得ません。

ただし、厚生年金の受給額が妻より多いので結局全額支給停止と言うことになってしまうでしょう。従って未支給年金の請求しかできないことになります。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。

回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/19 13:17

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、下記の通りです。


・被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を 維持していた次の者
妻:年齢に関係なく支給
夫、父母、祖父母:死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳):
(1)18歳にに達する日以後の者所の3月31日までの間にある子、または、
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子で、かつ現に婚姻をしていないこと。
そして、受給できる順位は
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)
です。

従って、質問者さんのケースは、2人の子供は20歳を超えていますから、お父さんとなります。
しかし、年金は1人1年金ですから、お父さんの受給している老齢か障害厚生年金との比較で、高い方の選択となります。
実際は、(母親の受給額より高い)のですから、遺族年金のほうは選ばないことになるでしょう。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。

非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 13:18

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