プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在夫が、小さい会社で働いております。
この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。
ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。
子供は会社の社会保険に入っております

私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・
会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、

ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、
私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?

また、この場合やはり夫の給料から私がオーバーした分の税金が取られてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

>会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです


 ・130万は、ご主人が会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合に、配偶者(奥さんに)の収入に関することですから
  お二人とも、国民健康保険・国民年金の場合は関係有りません
 ・103万は、所得税に関する金額で
  奥さんの1年間(1/1~12/31)の給与収入(パート・アルバイトで得た収入)が103万までだと
   ご主人が、配偶者控除を受ける事が出来、その分税金が安くなります
  (配偶者控除は38万なので、×税率分が安くなります、税率5%だと19000円、税率10%だと38000円になります)
  (また、130万~141万未満だと、配偶者特別控除が受けられます
   控除額は38万~3万で:収入金額で変ります、同様に税率を掛けた金額分所得税が安くなります)
  (住民税は、配偶者控除:33万、配偶者特別控除:33万~3万で税率は10%なので、同様に税率を掛けた金額分安くなります
   住民税は翌年徴収なので来年分に反映されます)

>私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?
 ・世帯全体で考えれば(旦那さんと奥さんの収入を足して考た場合)
  奥さんの収入が増えれば、旦那さんの税金が増えますが、奥さんの収入がそれ以上あれば、世帯全体としての収入:手取額が増えます
 ・130万、140万、150万と奥さんの収入を増やせば、税金は増えますがそれ以上に手取は増えていきます
  稼げるだけ稼いだ方が手取が増えます
    • good
    • 14

103万円以下というのは所得税の配偶者控除の話です。

また、会社の社会保険の扶養であれば、130万円未満というラインになります。
ご主人との関係ですと、あなたの給与が103万円以下であればご主人の所得計算で配偶者控除38万円が減額できます。ただ、103万円を超えても配偶者特別控除がありますので、あなたが稼いだ金額以上にご主人の税金がアップすることはありません。つまり、103万円を気にする必要はそれほどないと言えます。
対して、国民健康保険には扶養という概念がなく、あなたの収入が増えればそれに応じて保険料も増えます。ご主人は国民健康保険ですので、130万円未満にするメリットもありません。

ご質問では、お子様が会社の社会保険に加入されているとのことですので、そちらの扶養になることができれば、あなた自身の国民健康保険料の負担がなくなりますので、メリットはあると考えます。
    • good
    • 8

なんで主婦になると税金気にするんでしょうね?


naov_v614さんて会社で働いたことあります?
そのときに税金あがるから給料下げて!とか
税金あがっちゃうから昇給はいりませんって
言いました?
たいてい税金あがっても給料UPを望みません
か?それは給料UPした以上に税金で持って行
かれないからです。
それがなんで主婦になると税金気にしちゃう
んでしょう。そんなに税金1円でも払うの
いやですか?であれば働かないことです。
でも税金多く払ってでも給料UPした方が
裕福な暮らしができますよ。

たしかにnaov_v614さんの収入が103万以下なら
旦那はnaov_v614さんの事を配偶者控除の対象に
できます。
103万超えて141万以下ならnaov_v614さんの
事を配偶者特別控除の対象にできます。
たしかにnaov_v614さんが103万以上稼げば
旦那の所得税がUPします。
でも、naov_v614さんが稼いだ以上に税金で持っ
ていかれませんからnaov_v614さん家族は裕福な
生活が出来るんです。

「よくパートで103万を超えたら税金が取ら
れるから、旦那の扶養内に収めないといけない
と聞きますが」
1円でも払いたくなければたしかに103万
以下に抑えるべきです。でもいったい何のために
働いているんですか?裕福な暮らしがしたいから
では?だったら税金なんか気にしないで稼げるだ
け稼いだ方がいいんです。
あくまでも税金、国保税絡みで言えば。

でもこれが旦那の社会保険の扶養になっているの
であればそうはいきません。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

お礼日時:2008/12/03 23:10

> この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。


> ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。
> 子供は会社の社会保険に入っております
だったら、お子さんの加入している健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険に加入しなくてもよいのでは?
この場合、1つの目安として「収入が130万未満」である事が必要です。
[加入している健康保険組合の規約によっては異なる為]

> 私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・
> 会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、
所得税における扶養親族及び控除対象配偶者⇒103万円
健康保険の被扶養者⇒130万円
扶養親族に応じて会社が出す各種手当て⇒会社の任意なので、特定の額解き限らない。

> ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が
> 取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、
毎月の給料から所得税(源泉徴収)控除されているいる場合もありますが、給与所得(年収)が103万円未満ですと所得税はゼロ円となります。また、控除対象配偶者にも該当致します。
しかし、
・国民健康保険に扶養者の概念はない
・一般に、健康保険の被扶養者は130万円未満が条件の1つ
・所得税の計算において、103万円を超える配偶者が居ても一定額までは相手側(夫)で「配偶者特別控除」が適用できる
これらのことから、その考え方が絶対正しいとはいえません。

> 私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の
> 場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?
所得税
 幾らになるのかによって答えは異なりますが、数万円超える程度をお考えであれば、世帯の手取り額が減ると思われます。
国民健康保険
 同保険には扶養者の概念は無いので、幾らになろうと構いませんが、保険料は世帯の収入額を計算パラメーターにしております。
 あと、小さな会社で有っても、法人であれば全員が健康保険に強制加入。個人の事業であっても5名以上であればやはり強制加入。なので、130万円を超えたら、健康保険に加入しない理由がなくなると思われます。
    • good
    • 7

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!