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現在の職を続けながら、宅建主任の資格を取ろうかと思っています。
現在は宅建とは無関係の仕事をしています。

そこで質問ですが、宅建業者になる資格を取得した場合、1年間何もしないと資格剥奪と聞いたのですが、主任者資格を取得した場合も1年何もしないと剥奪になるのでしょうか?

宅建主任者の資格を取得しても現在の仕事をしながらだと実際活用しきれるか不明なため、剥奪されたら意味がなくなってしまうと思い質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>宅建業者になる資格を…


単なる間違いでしょうが、宅建主任の資格と宅建業者の資格とは別物です。もっとも後者は宅建業者の「免許」ですが。念のため。

宅建主任の資格を得るためには、まず宅建試験に合格し所定の実務経験または実務講習を受け、県知事に登録をし、職に就くときは、宅建主任者証の交付を受けなければなりません。こうして、初めて宅建主任の資格を得て、法で定められている業務に就けるのです。

このうちで、試験の合格、主任者の登録は生涯有効です。主任者証は5年毎の更新です。運転免許証と同様で、運転をしないからといって、免許証を剥奪されることはありませんね。宅建主任者証も同様です。
試験に合格し、そして、将来必要なときに主任者証の交付手続きをしたらいいのです。
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この回答へのお礼

具体的な説明ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2008/12/03 16:15

>主任者資格を取得した場合も1年何もしないと剥奪になるのでしょうか?



いいえ。宅建主任者免許は5年更新です。
法定講習を受ければ更新できます。
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この回答へのお礼

経験者の意見ありがとうございました。
今後の参考に役立たせてもらいます。

お礼日時:2008/12/03 16:18

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