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議決権行使書で議決権を行使した場合、株主は総会に出席できるのでしょうか。
また、その場合代理人を出席させることは可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

旧商法の時の法務省の見解は、



株主総会に代理人が出席した場合には、議決権行使書面の効力が生じないとされています。
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この回答へのお礼

旧商法時の見解、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/03 23:12

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