
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
>2年3月分すべてを返納させることができるでしょうか。
要求して本人が返納すればそれはそれで合法です
50年前の物でも本人が消滅時効を主張しなければ問題は有りません
それに時効は10年と解すべきでしょう
・過払給与の請求権は所謂商事債権(時効5年)ではない
・賃金請求権のような定め(時効2年)の適用も無いので、
・民法上の消滅時効期間の原則的規定(民法167条1項)が適用されると解されます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-5099 …
従業員が未払い賃金を請求するなら時効は2年でしょうね
今回の場合は限りなく「不当利得」に相当すると考えます
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