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ストーカー規制法を読んでも曖昧なんですが
どこからストーカーになるのでしょうか?

深夜コンビニで買い物をして自宅アパート前に戻ると
不審な男性が立っていました。
私に気付くと近寄ってきて抱きつかれそうになったので
逃げて110番通報をして難を逃れました。
駆け付けた警察官から
『ストーカーではないですか?』と聞かれましたが
多分3回ほど見掛けた程度の男性で
それも確かではないので『違います』と答えたんですけど。
ストーカー規制法も曖昧ですよね。

A 回答 (5件)

ストーカー規正法の対象となるかどうかは確かにあいまいですよね。


状況や被害者と加害者の関係にもよるので、一概に線引きが難しいのだと思います。

ご質問者様のケースですが、いきなり男が抱きついてきた(襲われた)場合、不審者として見かけたことはあるものの、特に面識がないなら"痴漢・変質者"の部類になるかもしれません。
職場などで面識があったり、その加害者が特定の相手だけに執着して、つきまとい行為などを行う場合は"ストーカー"になると思います。

警察官が「ストーカーではないですか?」と聞いたのは、"以前にも待ち伏せされたことがありますか?"または"あなたの知っている人ですか?""今回の件以外で被害(いたずら電話や不審な投函物など)はなかったですか?"という、過去の関連性を確認したかったのだと思います。

"多分3回ほど見掛けた程度の男性"という場合は、判断が難しいところですね。
痴漢・変質者・下着泥棒などの場合は、犯人の多くが自分の住んでいる場所から行き来のしやすい行動半径の中で常習性のある犯行を行いますので、周辺で動揺の被害の報告がされていないと、ストーカーの可能性を考えて質問されたのかも知れませんね。

いずれにしても、日が落ちるのも早い季節になってきたので、くれぐれもご注意下さい。
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この回答へのお礼

>警察官が「ストーカーではないですか?」と聞いたのは、"以前にも待ち伏せされたことがありますか?"または"あなたの知っている人ですか?""今回の件以外で被害(いたずら電話や不審な投函物など)はなかったですか?"という、過去の関連性を確認したかったのだと思います

そういう意味ですか。
少しパニックになってたので私がなんだか意味不明なことを言ってた気がします。
「私なんてストーカーする人いません!」みたいな・・・
恥ずかしいですね。

>いずれにしても、日が落ちるのも早い季節になってきたので、くれぐれもご注意下さい。

警察の方も同じようなことを言ってました。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/08 02:30

貴方がどう思って、なんと呼ぼうが、法的にもそうかと言う話とは別ってことです。

法律用語としてのストーカーとは、判決として認定されたストーカー行為の行為者のことであって、でもそれが一般の方が言うストーカーと言う意味とは厳密には異なるということ。たとえば仮に、2回つけられただけでも、あなたはストーカーと言うかもしれないが、単に2回後付けただけなら、警察は付きまといとは認定しないでしょうし、裁判に持ち込んでも無罪となる可能性が高い。個人の主張もありますが、それと法的要件が別物って話です。たとえ法の上ではアバウトでも、乱用されないように、その細則や、判例と言うガイドラインがあるわけですし。
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この回答へのお礼

法的に立件することは難しいと・・・
徒労に終わることを覚悟するのであれば提訴することは自由ですけどね。
徒労で済むのかな・・・逆に告訴されたり。
法律って難しいですね。
いわれてみれば、あれほど語弊のないように気をつけている六法でも
アバウトな内容もあります。
裁判で「判例」に従うことが多いのもそうした実情があるのかもしれませんが、何十年前の判例!?みたいなこともあります。
実に滑稽です。

私がどう思ってなんと呼ぼうが、それが心の中とか独り言でない限りは犯罪者呼ばわりは民法に触れる、かもしれない行為です。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/10 02:19

>恐ろしい



いえ、勘違いしないでください。そのような「呼称」やカテゴライズするのは胸先三寸と言っただけです。法的要件に鑑みて、警察の取り締まりや、行為の中止や、接近禁止などの裁判所からの勧告に至るまでは、高いハードルがあるってことです。あなたが、あいつはキモイからシカトしたいって思っても、法で罰することはできませんよね。そういうことです。

ま、そもそも実社会や、裁判なんて、そういう主張のぶつけ合いで、それを公正な目で判断するのが司法ですからね。アメリカなんかでマクドでコーヒーが熱すぎてやけどしたから賠償金、なんて話も、おおむね賠償金目的ではなく、自分の主張や行為が正しかったかどうかを公正な目で確定させたいと言うあちらの方の気質によるものらしいですから。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
法律を適用するには現実的には難しいんですよ、といった解釈で合ってますでしょうか・・・
ストーカーと呼称するのも分類するのも
個人で勝手にされているみたいなんですけれど
簡単に犯罪者呼ばわりすることって凄くいけないことだと思うんです。
例えば『あの人は万引き犯だ』とかって言葉は
慎重に使われていると思うんですけど・・・

これは法律が問題なんじゃなくて
個人間の主張の違いであるということでしょうか。
丁寧に教えてくださってるのに私の理解力が乏しくて、違ってたらすみません。

アメリカのマクドナルドの件は賠償金の額でびっくりして
てっきりお金目的かと思ってました。
自己主張が激しくお隣さんとのトラブルもすぐ弁護士を立てる風潮だとは聞いたことがあるんですけど確かに私にはちょっと真似できないな、という感想です。

>あいつはキモイからシカトしたいって思っても、法で罰することはできませんよね。

こんなことで法律で処罰していたら大変ですよね。
でも『キモい』とか『ストーカー』とかって
そう呼ぶだけで世間的に悪い立場に追いやられることもある訳で、
安易に使ってほしくはないな・・と切に思いました。

新たに色々と考えさせられることが沢山ある回答です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/09 13:44

基本的には、あなた、警察の胸先三寸です。

言い張ればそうなる。まあ、あなたを特定ターゲットとして複数回付きまとうってことでしょう。ただ、少なくとも、法的規制の対象とするには、相当の回数や期間の付きまといが必要ですし、それを証明する証拠も必要ですが。

で、ストーカーは、従来の法で規制できない付きまとい行為等を規制するもので、そうでないものであれば、暴行、迷惑防止、侵入、痴漢など、従来の法で取り締まるだけです。ですから、ストーカーかどうかというのは重要ではない。警官も、そうであればそのような対策(犯人の特定や捜査方法など)もあるといいたかっただけでしょう。
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この回答へのお礼

『ストーカーではないですか?』と聞かれて不安になりました。
身に覚えはないけれど、どうなんだろう?と・・・
警察の方は親切で聞いてくれただけなんですね。
安心しました。
でも
>基本的には、あなた、警察の胸先三寸です。言い張ればそうなる。
恐ろしい法律ですね。
曖昧だから安易に【ストーカー】なんて言葉が不用意に多用されている気がします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 02:43

>近寄ってきて抱きつかれそうになったので



それはストーカーではなくて痴漢ですね。



>どこからストーカーになるのでしょうか?

つきまとうような迷惑行為があって、
それに対して迷惑しているという意思表示を直接あるいは間接的に行った後も、なお継続された場合じゃないですかね。
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この回答へのお礼

痴漢ですか!卑劣な行為ですね。
警察官が来てくれるまで凄く怖かったです。
痴漢も繰り返し行う人が多いみたいなんですけど
私個人を狙ってというんでなければ
ストーカーじゃないですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/08 02:16

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