ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

各地に裁判員制度の通知が届いていることかと思われますが
このようなニュースがありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081205-00000 …


つまり拒否のための通知であるから、それを返却するのは
拒否する権利の放棄であるという最高裁の判断です。
まぁそれはそれで良いのですが、予想外の単語が目に入りました。



『普通郵便で~送られた。』



以前から『常識で考えて書留(特別送達に類するもの)で
送られてくるはずだから受け取り拒否すれば問題ない』
という方法が論じられていたのはご存知の方も多いのではないでしょうか。
この論説も、『普通郵便だと紛失の可能性を否定できない』という
考えを基に書かれていたのだと思います。郵便法の実務上の処理についての
知識に乏しくこの件に関して冷静な判断ができそうにありません。
そこで質問は以下です。






1:普通郵便の受け取りの拒否は実務上可能か?
書留(特別送達)や配達記録以外の郵便物はポストにぽーんと入れられちゃう
イメージがあります。実際に受け取り後送り返す以外に
拒否ってできるんでしょうか?



2:普通郵便の紛失に際して、『拒否権の欠格』は発生するか?
『返事が無いから拒否していない。召集に応じないのは違法』と裁判所から
言われてもいや、届いていないですよ?と返したらどうなるんでしょうか?
一方で、そもそも特別送達を断った経験が無いのでこの場合の処理もわからないです。

A 回答 (5件)

1. 普通郵便は「受け取り拒絶」と書いてポストに入れたら発送者に戻ることになっているそうです。

ただし裁判所は何も書かずに返事を書いた(つまり無条件で協力する)と見なすそうで、拒絶との意思表示とは見なされません。

2. それはわかりません。とりあえず上の「1」と同じ扱いになり、後になってもめたらその時点で交渉になるのでしょうか。来なかったと言い張ってもその証拠はない、どうなるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1:『受け取り拒絶』の記載が無いと拒絶できないんですね。とても参考になりました。
だとすると郵便を一度受け取ったとして、通知が完了したと判断されそうですね。
裁判所にしてはちょっと乱暴な手段な気もするのですが、少なくともこれは
やってはいけないことであることを知っておくべきかもしれませんね。



2:裁判員法をめくって見たのですが、裁判所には通知義務があるようです。
普通郵便だとその義務が果たせない気もします。どうなるんでしょうか・・・

お礼日時:2008/12/07 20:23

>以前、企業で特別送達を何度か見ているので、


>個人に対してもそれに類する書留で送るのだと思っていました。
>つまり、裁判所にとっては個人に対しての通知を
>普通郵便で送ることは『ごく普通のこと』なんですね。

誤解のないように申しますと,「個人だから普通郵便」だということではありません。
私の場合も,調停調書の正本(訴訟でいうところの判決に相当するもの)はやはり特別送達でした。



>今回の記事で裁判所が言っている
>『調査票への回答がなく、辞退を希望する時期がないものと見なす』は
>『返信が無い場合、拒否できる期間が終わったら拒否できない』ということ
>ではないんでしょうか?

そこらへんのことは私にはわかりません。
このニュースを言葉どおりとると,
「最高裁は、受け取り拒絶で通知を返送した人については調査票への回答がなく、辞退を希望する時期がないものと見なすとしている。」
とのことなので,なんの返事もない人はそのままスルーするんじゃないかと思います。

まったくの私の予想なので,自信ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結局、裁判員制度は誰も"わかっていない"状態なのではないかと思います。
もちろん立法に携わった人間と、実行者である裁判所を含めて。


裁判所の主張だと無視した場合それなりのリスクを負うことになりそうですが
結局のところそれすらまだ"決まっていない"のかもしれませんね。

何度もこの結論のない疑問にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
これにて締めさせていただきます。

お礼日時:2008/12/13 22:24

「普通郵便の受け取り拒否」については、日本郵便(株)のHPに書かれていたように記憶します。


「届いていない」といえるか?、ねんきん特別便の例がありますから、絶対にないとは言えませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

http://www.post.japanpost.jp/question/121.html

これでしょうか。
『開封後は拒絶できません』と恐ろしいことが書いてありますね。
裁判所から来る訴訟開始の通達を無視したら、そのまま結審しちゃう
わけですから、裁判所からの通達を無視するのは自殺行為ですよね。
どのみち実務上は受け取り拒否は出来ないという結論になりそうですね。



普通郵便が届かないということは結構ありますよね。
誤配時には我々にも通知義務があるといっても、結局のところ
誤配先の判断に任せるわけですし。
このあたりどうなんでしょう・・・

お礼日時:2008/12/13 22:15

意外と裁判所は普通郵便を使うようです。


例えば,私の経験では,調停の呼び出しは普通郵便でした(私は申立人)。

>実際に受け取り後送り返す以外に
拒否ってできるんでしょうか?

難しいです。いつもポストの前にいて見張っているとか,郵便配達員のバイクの音がしたら出て行って裁判所からだったら拒否するとか。

>『返事が無いから拒否していない。召集に応じないのは違法』と裁判所から
言われてもいや、届いていないですよ?と返したらどうなるんでしょうか?

召集というのは裁判所からの呼び出しを意味していると思います。

裁判所からの呼び出しを受けても行かないと10万円以下の過料に処せられることがあります。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_21.html
ただし,これは建前で,実際にはまず過料に処せられることはないというのが私の読みです。
調停の呼び出しに理由もなく応じないと過料に処せられることになっていますが,実際にはありません。

返信しないと
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_33.html
「返送しなかったからといって処罰されることはありません」


本当に行きたくない人は,下手に嘘を書いて返事をしたり,拒否するのでなくて,
単に黙って何もしないのが一番だと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前、企業で特別送達を何度か見ているので、
個人に対してもそれに類する書留で送るのだと思っていました。

つまり、裁判所にとっては個人に対しての通知を
普通郵便で送ることは『ごく普通のこと』なんですね。
ちょっとショックです・・・
普通郵便である以上、意思表示の必要があるので
やはり『送り返す』行為はしちゃいけないのですね。
参考になりました。



ただ、今回の記事で裁判所が言っている
『調査票への回答がなく、辞退を希望する時期がないものと見なす』は
『返信が無い場合、拒否できる期間が終わったら拒否できない』ということ
ではないんでしょうか?

お礼日時:2008/12/07 21:01

はじめまして



裁判員制度通知が普通郵便で送られることをはじめてしりました。
せめて、書留でないといけないと思います。

年金特別便が車両にあったような事件今後もないとは言えません。
国はもう少し、勉強してから郵送など決めなくてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もこの記事を読むまで書留(特別送達)だと思い込んでいました。
最近『裁判員を回避する方法』を記載した書籍が数冊法学者により
出版されており、『書留だから拒否すればOK』という論調だったので

もしかすると、口頭で拒否できないようにしたのかなぁ?
なんて邪推してしまいます。実際は何も考えていないのかも知れませんが。

お礼日時:2008/12/07 20:27

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