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勤務する会社の年末調整をすることになったのですが、
年末調整をするにあたって、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
営業と内勤事務全員に提出してもらおうと思っています。

前任者がやめてしまったので、詳しいことはわからないのですが、
営業と内勤事務から書類を提出してもらっても、
内勤事務のみの年末調整しか行っておらず、
営業社員は各自、確定申告をするようにと、
処理をしてきたようです。
(会社としてそうしてきたそうです。)

約100人の年末調整を一人
(事務の人数がすくないので、経理担当のみ)で
やらなければいけないので、大変だから、
という理由もあるようです。

営業には外交員報酬という名目で、
歩合を支払っておりますが、
外交員報酬をもらっている人は
年末調整をしなくてもいい、
という理由はあるのでしょうか?

ネットで検索をしたら、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出した社員の分の年末調整をするのは
会社の義務と書いてありました。

営業社員の年末調整をしないとなると
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出してもらわない方がいいのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。

ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>外交員報酬をもらっている人は年末調整をしなくてもいい…



「しなくてもいい」ではなく、『給与所得以外の所得は年末調整の対象ではない』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>営業には外交員報酬という名目で…

報酬は「事業所得」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>営業社員の年末調整をしないとなると…

しないのではなく、給与については年末調整をしなければなりません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必要です。

社員側から見れば、給与部分についてのみ年末調整を受けた後、事業所得と合算して確定申告となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧にご回答してくださって
ありがとうございます!

知らないこと、間違えて覚えてしまってたことがあり、
とても勉強になりました。

ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/09 22:52

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