
在職老齢年金の相談を受けているのですが、現在71歳で、総報酬月額相当額が80万円で、基本年金額が135万円の社長さんです。
社会保険庁より、制度共通年金見込額紹介回投票をもらってきたのですが、その中に “差額加算” という項目があり、現在その金額が支給されています。
基本年金額内訳には報酬比例が101.5万円で、“差額加算”が33.5万円と記載れてます。
通常、総報酬月額相当額と厚生年金月額を加算した金額が48万円を超えると、厚生年金月額から超えた金額の2分の1がカットされるのですが、厚生年金月額には “差額加算” は含まれず、報酬比例の金額だけなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あるテキストによれば、
「70歳からの在老は昨年4月1日現在で70歳に達している、昭和12年4月1日以前生れの方には適用しないとあります。」
差額加算については、経過的加算のこととと思われます(機械での表現)が、もともと定額部分と老齢基礎年金つまり1階部分のことでありますので、比例報酬年金とは関係がなく、したがって調整の際考慮する必要がない。純然たる比例報酬部分でのみ考える。
テキストをそのまま読めば、こういうことが書かれております。まちがっていないかどうかはご確認ください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
年金のシミュレーションで「平...
-
遺族年金の改革について 40歳に...
-
遺族厚生年金、基礎年金、振替...
-
基金代行部分は老齢厚生年金と...
-
年金加入上限は480月だそうです...
-
次期と来期の違い
-
年金が65歳以上になったのはい...
-
知人が、死刑になりました。勤...
-
遺族年金を受給している母が男...
-
標準賞与額について。
-
特別支給老齢厚生年金について
-
「老齢基礎年金」って、みんな...
-
年金と給与所得」
-
特別支給の老齢厚生年金と傷病...
-
厚生年金44年特例について
-
障害年金受給者が死亡した場合...
-
1960年生まれの年金開始の年齢は?
-
高額所得者の年金について
-
厚生年金基金の積み立て分、遺...
-
国民年金いつまで払う
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報