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教えてください。
現在勤務している会社で損害賠償の訴訟を起こしました。
その際に掛かる訴訟費用の請求が法律事務所からありました。
(ちなみに勝訴するはずです。)
支払いの際にどのような仕訳をすればよいのでしょうか?
収入印紙なので租税公課でよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>訴訟費用の請求が法律事務所からありました。


 中略 収入印紙なので租税公課でよろしいでしょうか

 請求の内訳が分からないので、明確な回答はできませんが貴社の
勘定科目の中で妥当な科目を選んで処理するものです。

 妥当な科目がなければ、雑費等で処理しても良いでしょう。

 なお、訴訟の際の印紙代は非課税、弁護士に支払う報酬等は課税処理となりますので、お間違いなく。また、報酬等については、弁護士事務所が弁護士法人であれば、源泉徴収は必要ありませんが、その他は源泉徴収の義務がありますのでお忘れなく!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
難しく考えすぎてしまいました。税区分に気を付けて妥当な科目で処理します。

お礼日時:2008/12/09 10:29

支払手数料になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/09 10:30

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