No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>訴訟費用の請求が法律事務所からありました。
中略 収入印紙なので租税公課でよろしいでしょうか
請求の内訳が分からないので、明確な回答はできませんが貴社の
勘定科目の中で妥当な科目を選んで処理するものです。
妥当な科目がなければ、雑費等で処理しても良いでしょう。
なお、訴訟の際の印紙代は非課税、弁護士に支払う報酬等は課税処理となりますので、お間違いなく。また、報酬等については、弁護士事務所が弁護士法人であれば、源泉徴収は必要ありませんが、その他は源泉徴収の義務がありますのでお忘れなく!
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