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12月10日(水)の7:45ごろ伊藤アナウンサーと中野美奈子アナウンサーがやっておられるコーナーで、派遣社員と正社員の解雇での失業保険の受給までの期間が異なると説明されていたように思うのですが、どなたか見ておられた方いらっしゃいませんか?
詳しく教えてください。

私が覚えている限りのテレビでの内容は、正社員が解雇された場合、すぐに失業保険が受給できるが、派遣社員や請負社員などは通常解雇されてもすぐに次の仕事が見つかる為、受給される期間が1ヶ月から最長4ヶ月かかるとフリップで説明されていたと思うんですが・・・。
どなたか詳しく教えてください!!
宜しくお願いします!!

A 回答 (3件)

まず、前提としまして、いわゆる正社員の場合は、派遣社員のように、契約期間に定めがありません。



これを「契約期間の定めの無い契約」と言い、原則、定年退職までの契約が結ばれていることになります。

正社員の人は、全てこの「契約期間の定めの無い契約」になります。

それに対し派遣社員の人は、「期間の定めのある契約」と言い、通常3ヶ月間とか6ヶ月間とか1年間といった有期契約になるわけです。

で、重要なのは、この派遣社員などの期間の定めのある契約が当初の約束どおりの期間にて終了し、契約を更新しない場合には、『解雇』には当たらないということです。

何故なら、あくまでも最初の約束通りの期間で単に契約が終了したからです。

契約を更新するかどうか?は、会社次第なわけです。

なので、契約期間の満了により、退職する場合には、「解雇」や「会社責任」による契約解除では無いので、原則、自己都合退職となるのです。

ただし、契約期間の途中で、契約を解除するというような場合は、話が変わってきます。

例えば、6ヶ月間の派遣契約の場合には、6ヶ月間働けることが確定しているわけです。

なので、4ヶ月目で会社の都合で契約を解除するのは、「解雇」に当たります。

ただ、派遣という契約は少しややこしくて、単に派遣先からもう来なくても良いと言われただけでは、まだ解雇では無いのです。

あくまでも、派遣契約というものは、派遣元と労働者の間で労働契約が結ばれているので、上記の派遣先の仕事がなくなったとしても、派遣元が同じような派遣先(職場)を紹介した場合には、そこで働くことが出来るので、労働契約は原則的に継続されることになるのです。

仮に、派遣もとの会社が、「どこも紹介できないので辞めて欲しい」と言ってきた場合には、これは解雇です。

労働者に落ち度が無く、派遣元が就業先を紹介できなかったことで契約が解消となるので、解雇となるわけです。

なお、派遣契約の途中で就業先が無くなくなり、休業した場合には、職場を提供できない派遣元の都合により、休業となるので、その休業期間中については、約賃金の60%の額の休業手当を派遣元が労働者に支払う義務があります。

なお、この休業手当は、派遣期間の終了から次の派遣先の紹介までの“いわゆる待機期間”については、派遣元は支払う義務がありません。

参考URL:http://situgyou-hoken.net/
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#1です。

補足です。
(何度か確認をしたのですが投稿後に気がつきました。すみません。)

失業保険が支払われる条件として回答をしています。
雇用期間により支払われない場合もありますので、#1のリンクでご確認下さい。
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派遣会社で事務をしていました。



正社員の場合、解雇されると「会社都合」の退職により
失業保険はすぐに受給できます。

しかし、派遣社員などの場合、契約切れ→待機→再就業(もしくは退職)となります。
その待機期間を派遣会社などで設けられた場合にその間は「無給」となる。

と説明されていたと思います。
ここまでしか見れなかったので、推測ですが。。

派遣社員が「待機」できないとした場合は、
「希望退職=自己都合」となり、約3ヶ月受給までにかかります。

待機するにせよ、しないにせよ、無給になる期間があると言う事だと思います。

1.正当な理由がなく自己の都合で退職した人  
2.自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 は、3ヶ月間の給付制限があります。

1.正当な・・はいわゆる「自己都合」にあたります。

派遣会社で「会社都合」とする場合は、契約期間中の契約解除の場合が殆どです。
給付制限があるかないかは会社からハローワークに提出する離職票にある離職理由で決まります。

でも、すぐに受給できるからと言っても、
会社から離職票を貰って手続きに行って、初めて失業保険給付を受ける資格を得ますので、
先延ばしにしているとその分受給は遅れる事となります。気をつけて下さいね。

参考URL:http://www.situgyou.com/index.htm
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