プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

レイズネクストなる企業から変な電話がかかってきました。個人情報をいろいろ聞かれ、(口座番号)などもきかれました。そのあとクレジット会社から確認の電話といってかかってきましたが、本契約はしていないと確認を拒否。そのあとすぐ担当者と称する人からもかかってきましたが、本契約はしないとはっきり伝えたにもかかわらず、クレジット用紙などが送られてきました。契約するつもりはないので放置していたところ、再度別の人から契約はすでにされている、なぜ用紙を送らないと電話。この人にも契約はしないとはっきり言ったのですが、相手は非通知で、当然書類等も捨てています。連絡先は分からない。どうすればいいでしょうか。

A 回答 (4件)

おはようございます。

m(_ _)m

業者に安易に個人情報を洩らしてしまったこと、書類を破棄して
しまったことに関しては残念な行為ではありますが、個人情報に
ついては、業者は上手に聞き出す方法を心得ているんですよね…
ホントに腹が立ちますね。

口頭契約(許諾契約)は、取引のある会社同士などでは、例えば日
々の電話注文の類いなど、日常行なわれ成立していることですが
社会通念に照らして考えると、この場合は成立しているとは言え
ないと思います。

訪販法では、契約を締結しない旨の意志を表示した者には、その
後、勧誘してはいけないことになっています。しかし、業者側は
「口頭」で勧誘、契約成立…としておきながら、そのくせこちら
が「口頭」で断ろうとすると、なんだかんだと訳のわからないこ
とを並べ、絶対に引き下がらない。誠に困ります。

とにかく「契約する意志がない」ことの意志表示を電話で行なう
だけでは、そんなんシラン~で済まされる訳ですよね?ですから
その「意志」を、業者に書面で送ることです。証拠作りです。

電話で勧誘され、×日に書類を受け取りましたが、契約締結は致
しませんという旨の書面を作成しコピーを取り、内容証明、書留
などで送ります。その後も電話勧誘が続くようならば、訪販法の
第九条の五違反となります。

第九条の五:販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に関
わる売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した
者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧
誘をしてはならない。


業者の連絡先がわからないということですが、レイズネクストな
ら消セン(消費者センター)でも、情報が多いことと思いますので
とにかく一度、消センへ行かれることをお勧めします。
http://www.kokusen.go.jp/map/

あと、個人情報が洩れたことによって、この先同じような業者か
らの勧誘が多々あることと思いますので、絶対に話など聞かず、
ガチャ切りを心がけてください。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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どうも悪徳商法に関連があるようです。


参考urlをご覧ください。

お近くの消費者センターに相談しましょう。

参考URL:http://marbow.cool.ne.jp/r_next/
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なぜ安易に個人情報を漏らしたのでしょうか?

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悪徳業者と見て間違いないと思います。

どこまで個人情報を明かしてしまったのかが心配です。最寄の警察署などにご相談されてみたほうが良いかと思います。

参考URL:http://marbow.cool.ne.jp/r_next/
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