No.10ベストアンサー
- 回答日時:
何度も書かせいただいております。
わからないのは「あなたが、主治医意見書に興味をもたれ、勉強中」との内容ですが、「具体的に何が知りたいのか?」が不明なのです。意見書の何を勉強中なのでしょうか?
一旦、質問を締め切りにして、新たに質問されるほうが効果的かと考えます。今までの情報も集まっています。一度、整理し、質問を箇条書きにされたほうが、よろしいかと思います。
この質問内容ですと、自分に関係する「主治医意見書」のみの情報しか集まらないように思います。
一度、考えて見てください。わかる範囲は協力させていただきます。
No.9
- 回答日時:
No7で回答した「主治医とあれば」は「主治医であれば」の誤りでした。
お詫びするとともに訂正します。書きませんでしたが、医師がこれらの証明書を書けば、当然のこととして文書料としてお金は必要ですよ。
No8で書いたのも、ほんの一部です。理解しやすいかと思い書きましたが。
生命保険でも高度傷害保険金のようなものですと、A3版の両面に証明事項を書かなければなりません。もっとも、必要な箇所だけですが。
No.8
- 回答日時:
たびたび申しわけありません。
(1)診断書
病気などで会社を休む場合、「下記病名により1ヶ月の休養を要します。病名:○○病」という簡単な内容の場合が多いかと思います。
(2)入院証明書
生命保険などで入院保険金を請求する場合、保険会社所定の入院証明書に病名、合併症、既往症、診療期間、入院期間、治療内容や患者からの問診により聞いた内容など、通常A4版に細かく記載します。
(3)意見書
他の回答者さんにもあるとおりです。障害者自立支援法により主治医意見書を提出する場合もあります。精神科の場合、自己負担3割が1割になると聞きました。多方面で使われているようです。
No.7
- 回答日時:
No6さんが専門家の立場から回答されているとおり、お医者さんが書く書類(診断書・証明書・意見書)は多いと思います。
「作成する目的」より「使用目的」により様式が異なりますし、書く項目も違ってきます。
>どうして書かなければいけないのか
とありますが、患者から依頼されれば書かねばならないでしょう。主治医とあれば、別の医師では書けないですから。
質問の主旨が今ひとつはっきりしないのですか?
No.6
- 回答日時:
なんともかみ合わないレスが続いて居ますね。
たぶん、「主治医意見書」とは総合的な医師の意見がつらつらと書かれていると勘違いされていませんか?
診断書に証明書・意見書
病院が発行する書類には色々有って、逆にどの書類を指しておられるか特定して頂かねば答えようが無いと思います。
意見書なら介護保険法に関連した主治医意見書とか、生活保護に関連した治療要否の意見書など、その審査の参考にするために主治医に「意見」を求める書類があります。病名を書く診断書では審査の助けには成りませから。そう言う規定の書類を意見を求める人から請求を受けます。
目的がはっきりしないと意見のしようも有りません…。
No.5
- 回答日時:
主治医意見書は通常は介護保険の申請時に必要なものではないでしょうか?
それ以外に、患者さんの状態を第三者に知らせるものは療養情報提供書だと思います。
疾病等の証明は診断書になると思います。
私は支援相談員なので医療は明るくないですが、こんな括りだと思います。
介護保険の申請時に提出するのは主治医意見書で間違いありません。
支援相談員さんでしたか、色々とありがとうございました。
なんだか難しいですねぇ・・・。今度担当のお医者さんに、具体的に質問してみようかと思います。まだまだ勉強不足です。本当にありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
税理士事務所で税務の勉強とは以外でした。
患者さんがどこかに提出しなければならず、主治医に意見書の作成(記載)を求めるのが一般的かと思います。介護保険なら何級とか、入所基準を満たしているか、書類審査になりますから。
精神鑑定は、意見書ではなく「鑑定書」になります。ですから、主治医ではなく鑑定医というのでしょう。この場合、裁判所なりからの要請を受け医師が容疑者に面接や心理テストのようなことをするのではないかと想像しています。「ロールシャッハ・テスト」や「文章完成テスト」などがあります。
「精神鑑定」で検索すれば出ると思います。
お役に立てれば幸いです。
税務と主治医意見書は、仕事上関係するのですか。
とてもご丁寧にありがとうございます。
仕事上では直截的でなく間接的に関係はありますが、自分的に疑問に思ってしまい、しかしながらネットで検索しても主治医意見書の内容がほとんどでなかなか『どうして書かなければいけないのか』が記載されていませんでした。税法も難しいけど、こういった医療関係もとても奥が深いですね。 では、精神鑑定のほうは、主治医意見書ではないと認識してよいのですよね?何度もすみません。とてもお詳しいようですが、お仕事で関係されているのでしょうか?
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