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1/4に定額貯金の満期を迎えました。
「満期日以降は通常貯金となりますので、貯金証書、印章及び健康保険証等の
 証明書類を郵便局へお持ちの上、預け替え等の手続きをお取りください」
と書いてありましたが、そのまま手続きをしなくても通常貯金になると
聞いたことがあります。
なかなか仕事が休めないので、できればそのまま手続きをしないで通常貯金に
移行したいのですが、本当に可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

お手もとの通帳は総合通帳ですか?


それとも定額貯金証書となっていますか?
定額貯金証書の場合は、自動で普通預金通帳に移行されることはありません。
郵便局での手続きが必要なはずです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私のは定額郵便貯金証書でした。
普通貯金にはならないんですね・・・。

お礼日時:2003/01/28 00:17

「通常貯金になる」と言うのは「利率が」通常貯金になると教わりました。



また、自動的に通帳に入るのは通常貯金通帳の後ろに入っている「担保定額貯金」【だけ】だ、とも教わりました。

現役の職員さんから聞いたので間違いはないかと思われます。

この回答への補足

みなさん、いろいろとありがとうございました。
通常貯金と定額貯金の記号番号は違うのに、どうやって分かるのかな?って
思ってたのでスッキリしました。
平成5年から毎月毎月定額貯金をしていたので、これからが大変ですが
夏休みなどにある程度まとめて手続きをしたいと思います。

補足日時:2003/01/28 00:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この通帳に変える前だったら、自動的に通常貯金になったんですね・・・。

お礼日時:2003/01/28 00:23

元・郵便局員です。



(1)定額貯金証書(証書式)の場合
(2)定額貯金証書(通帳式)の場合
(3)自動積立定額貯金(通帳)の場合
(4)通帳郵便貯金通帳後半の定額貯金預入明細の場合

1~4で共通していることは、
満期日以降の利息は通常郵便貯金の利率が適用になります。

1・2の場合は、通常郵便貯金に自動的には預替えされませんので、郵便局でのお手続きが必要になります。
(通常郵便貯金口座をお持ちでも、定額貯金証書と通常郵便貯金口座はリンクされていないためです。)
満期日から10年2ヶ月間は放っておいても通常郵便貯金としての権利は維持されます。その後、郵便貯金のとしてのお客様の権利はなくなり、貯金は消滅(現在は国庫に帰属)されます。

3・4の場合は、通常郵便貯金口座がないと申し込めない定額郵便貯金ですので、元の通常郵便貯金口座へ自動的に移し替えられます。(通帳貯金口座とリンクされているので可能です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
#3の方のところにも書いたのですが、私のは
(2)定額郵便貯金証書(通帳式)でした。
どうやって普通貯金に移行されるのかなぁと疑問に思ってましたが、
やはり手続きが必要なのですね。

お礼日時:2003/01/28 00:21

私の場合、ぱるるの通帳で定額貯金をしていましたが、特別に手続きしなくとも自動的に満期日に通常貯金に移行してました。

そのままでも大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
私もぱるるの通帳で定額貯金をしていましたが、何年か前に専用の定額貯金に
してしまったのです・・・。そのままにしておけばよかったかな。

お礼日時:2003/01/28 00:10

私も今年の1月はじめに定額貯金が満期になって同じような通知がきましたが、放っておいても自動的に通常貯金に移行されていたので、通常貯

金でよいのであれば、そのまま放置しておいても全く問題ないと思います!(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
通常貯金の記帳をしたら、自動的に入ってたことが分かったのですか?

お礼日時:2003/01/28 00:03

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