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私はサラリーマンをしています。同時に、実家が小さな洋服屋を経営し、そこの取締役でもあります。

帳簿上は役員報酬を計上されておりますが、これを事業所得として計上することで、サラリーマン給与と合算し、節税することは可能でしょうか?

ちなみに、住居は大阪、実家は九州で、交通費などを経費計上するなどして事業所得を赤字化し、サラリーマンとして納めた所得税や住民税を還付したい考えです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国税庁の確定申告のところでシュミレーションしてみてはどうでしょうか?サラリーマンの源泉徴収票とか役員の事業所得をどうするか数字を入れてみると税額がいろいろわかってきます。

一度、国税庁の確定申告をPC上でシュミレーションしてみてください。面白いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1度やってみます。

お礼日時:2008/12/14 00:08

 ご実家の会社が「役員報酬」として計上しておりますので、「給与所得」としてしか申告できません。



 勝手に「事業所得」として申告しますと、ご実家の会社とのつじつまがあわなくなりますので、税務上問題になります。

 役員報酬がらみは、必ずチェックされますので、やめた方がよいです。 
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この回答へのお礼

やっぱり役員報酬だと給与所得なのですね。

たとえばですが、税理士に役員報酬を1円にしてもらい、コンサル料契約で事業所得として計上することはできるんでしょうか?

お礼日時:2008/12/14 00:07

1円の役員報酬で、さらにコンサルティング料を払うと、さらに税務署から目を付けられやすくなるでしょう。

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この回答へのお礼

たいへん勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/14 03:00

貴方様およびご実家様の双方が、以下要件を了承できるのであれば、今後可能と思います。



・貴方様が役員から外れること
・貴方様が個人事業(コンサル業)を開業し、税務署へ届出て、青色申告の開始届出を行う。

ご実家のメリット:
支払い金額を旧来と同様金額と想定しても、役員報酬として支払わず、コンサル料として支払うので、消費税転嫁済みのメリット有り。

貴方様のメリット:
青色申告(要一定要件)により、事業所得より更に特別控除金額(60万だったか?)が認められる。

要注意事項:
(1)コンサル業開業も、売上先が一社(ご実家様)のみでは、怪しい(脱税的)雰囲気がして、税務署はどういう心象か・・・

(3)コンサル業を、手間をかけて日常キチンと行う(業態月報とか助言書とかの授受の実態)

(2)盆や正月くらいは、帰省があっても、やはり、あえて交通費(経費)から除外しておく。

くらいのことはしたほうが良いと思います。
現状、役員さんとして、どの程度の労務をされているのか解りませんが、現状の手間(労務程度)とも照らし合わせて、一考される方が良いと思います。
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「役員報酬を受け取ってる役員は、どこに住んでますか?


 大阪ですか?どの程度、会社に来られて業務に関係しておられますか?その時の交通費はどうされてますか?
 役員報酬の金額は多くはないでしょうか?適正ですか?
 
 旅費交通費に関する帳簿を見せてください。年末年始にこの役員への支払いがありますね。年末年始の里帰りの交通費を支払ってるんじゃありませんか?そんな事はないって、お宅の会社お正月にお店開いてるんですか?そこでこの役員さんが店番してるとでも。

 どうも、ひっかかりますね。
 雑費、交通費、諸経費すべての領収書を出して、会社の経費になるものかどうかの説明を聞かせてもらえませんか?」

税務調査のシュミレーションをしてみました(失礼)

非常勤役員の報酬をいただいてるだけでもマルとしておいて、事業所得にしようとか還付を受けたいとか考えない方がいい気がします。

又、交通費の経費計上を言われてますが、実質「役員としての業務であった証明」が出来なければ、帰省費用として経費否定されるのが目に見えてます。

それに、赤字の事業をなんの為に継続してるのかという疑問からも不正な還付だと気がつかれます。
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