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私が日本人、妻が中国人です。在留資格をもち約半年日本に住んでいますが、妻の姓をわたくしの姓に変えたいと思っています。申請の仕方などご存知でしたら教えてください。

A 回答 (2件)

>妻の姓をわたくしの姓に変えたいと思っています。

申請の仕方などご存知でしたら教えてください。

1.改姓する。
  中国本国法に基づいて改姓してください。
2.外交文書にその旨を記載し、英訳する。
  現実的には、旅券の氏名欄の訂正でOK。
3.2の書類を持って、外国人登録課へ。
4.次いで本籍地で戸籍の記事を訂正します。

中国籍の場合、漢字の姓への変更が可能ですが(中国籍、韓国籍以外では「渡辺」にはならず「WATANABE」になります)、中国と日本では漢字が一対一に対応するとは限りませんので、例えば、あなたが「渡辺」、奥様が(本国で)「渡邊」のようになることは多々あります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。暫く、メイルチェックしておらずお礼が遅くなってしまい失礼いたしました。

お礼日時:2008/12/29 08:52

中国人の姓名は中国の法律に拠ります。

中国大使館等なり、中国の戸籍のある役所なり、家庭裁判所にあたる機関など、管轄の機関へ奥様に問い合わせてもらいましょう。

単に日本国内であなたの姓を通称として名乗れればいいのならば、外国人登録に通称名としてあなたの姓を載せるだけでいいのです。外国人登録証明書にあなたの姓が載り、公的身分証明書として有効ですから、通称名で銀行口座も作れますし携帯電話の契約もできます。ただし社会保険などは本名(中国旅券にある氏名)になります。市区町村役場の外国人登録課へ。
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この回答へのお礼

saregama様

早速のご回答有難うございました。外国人登録課に聞いてみることにします。

お礼日時:2008/12/15 06:39

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