教えてください困っています。
別居していた父が今年の9月に倒れて入院していました。
話を聞くと、今一人暮らしで生活保護を受けているとの事
暫く入院生活を続けるために、借家を解約したいとの事
しかし、家賃が滞っており保証金をほぼ同額であるそうです。
で大家さんの言い分としては、家を出た場合でも、
リフォーム代としてお金が残らないので払ってもらいたいとの事
確かに、大家さんとしてはおっしゃるとおりですが、
本人にお金が無い状況も理解していただいているようです
契約上保証人もいない場合、生活保護の費用から分割で
支払う必要がありますでしょうか教えたください。
また、大家が本人に費用の取立てを行う必要がありますか、
私のところに取り立てにこられても困るので出来れば、どうにか話を付けたいのですが・・・・・
No.7
- 回答日時:
医療保護と生活保護どちらですか。
入院してとあるので医療保護だと解釈しますが、医療保護は医療費の本人負担分を負担なしということでないのかと思うのです。ただ、この相談される内容で気になるのは貴方は父親を見る気はないのですか?家を引き払ったとして退院後はどうするのでしょうか。今、家賃建替えて支払っても今の住居の確保しておかなくてよいのでしょうか。社会的理由の入院は今はできませんので、退院後の心配はありませんか?福祉に関しても、今は肉親にも負担義務がありますから貴方も娘さんなら負担しなければならなくなります。一度社会福祉かなにかに相談をして今後の父親の扱いなども決めてゆかなければならないと思います。でもお父さんお気の毒ね。病後の住処のことも考えてことを勧めないといけないように感じます。引き取らないならそのあたりも考えてください。今度の家を借りるときは、お父さん個人では借りれません。貴方が保証人になるきりないでしょう。よく兄弟で相談してみてください。こ¥
この回答への補足
そうですね
結果的に先の話になると分かりません。
今回の話も音信不通の父親からいきなりあった連絡が、
質問内容の用件だったもので、
出来れば、かかわらないのがいいのかもしれません。
ですが、今目の前の問題を解決せざるを得ないのも現実です
参考にさせていただきます ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
あなたがどこまでやってあげたいかでしょうね。
まあ、法的には、あなた自身に債務のケツは回ってきませんので、しらばっくれるのもアリでしょう。
ですが、曲がりなりにも父親なので何とか・・・と思うなら、有利に落とせるように交渉することはできるかもしれません。
大家の考え方にもよりますが、あちらにとって一番面倒なのは、家賃が入らないのに退去してもらえない、退去させようとすれば裁判所に申し立てしたりと時間も費用もかかる。だったら、それを逆手にとって、即刻契約解除には応じる(これ以上債務が増えないことも含めて)のが先決でしょう。で、その条件(荷物の整理など)についてはあなたが面倒みてあげるか、そこも親に押し付けるかって話になります。スムーズにするなら、あなたが持ってあげたほうがいいかと。
原状回復費用いついては、そもそも支払う義務があるかどうか、契約内容とガイドラインを加味して、請求額と照らして検討すればいいでしょう。
この回答への補足
交渉ですね
はい、荷物の整理はもう始めてしまっています。
原状回復費用についてが、一番頭痛いところです。
手持ちで何ともならない額なら、病院にでも請求書を持っていってもらいます。
ご意見ありがとうございます参考にさせていただきます
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
お父様のお身体の事、お金の事等大変ですね。お察しいたします。
さて、先ずは賃貸借契約書を確認して下さい。
おそらく、負担割合の記述があるかと思いますが原則それに従わなければなりません。
それほど「契約」というものは重いもので、お互いが履行しなければならないものですから。
ただし、その内容が客観的に見て「一方的に不利な内容」であれば、その限りではありません。(または「公序良俗に反する内容」)
お父様の物件に関してですが、#1さんの回答の「東京ルール」は適用されません。
<対象外物件>
●大家さんと個人間契約による物件
●平成16年10月1日以前に賃貸借契約を結んだ物件
●東京都外物件。
お父様は「10年近く住んでいる」との事ですから、上記の「平成16年10月1日以前に賃貸借契約を結んだ物件」に引っかかってしまいます。
あと、大家さんの賃料請求義務はありません。請求があろうと無かろうと住んでいる限りは「支払う義務」があるのです。
以上の事から「法律的な解釈」で言えば、お父様は大家さんに対して何も対抗できるものはありません。
逆に言えば、ご質問者様が連帯保証人になっていなければ、ご質問者様が支払う義務も法律的にはありません。
となると、あとは「交渉次第」です。
ここはひたすら大家さんにお願いして「分割払い」を申し入れては如何でしょうか。
大家さんも事情はご理解いただいているようですし。。。
ただし、あくまで「お願する立場」ですから、その交渉が通るかどうかはわかりません。
大家さんとしてはその条件を受ける義務はないのですから。
家賃滞納は大家さんが許された数少ない「退出要求の為の条件」です。
心情的には同情すべき事もありますが、保証人なしで貸してくれる大家さんは現在ほとんどいらっしゃいません。
ここは関係を壊すような事より、今後の事を考えて「お願い」してみては如何でしょう。
ご参考まで。
やはり交渉次第ということですか
でも一度、保証人が逃げたとか何とかで、
契約を保証人なしでやり直しているとか、何とか・・・・・
賃貸借契約書を確認します。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
大家してます
>分割で支払う必要がありますでしょうか教えたください。
基本的には契約で決められた費用は一括でお支払い下さい
>本人にお金が無い状況も理解していただいているようです
>支払う必要がありますでしょうか
なんか質問がおかしくないですか?
必要が無いとの考えはどこから来たのでしょうか?
>大家が本人に費用の取立てを行う必要がありますか
「必要」と言うよりそうするでしょうね
>私のところに取り立てにこられても困るので出来れば、どうにか話を付けたいのですが・・・・・
貴方が保証人で無いなら行きません
しかし...1-2ヶ月分の家賃でしょ?
自分の実の父親のその程度も分割ででも援助出来ないのでしょうか?
>話を聞くと、今一人暮らしで生活保護を受けているとの事
今までほったらかしでしたか...
忠告...
一度賃貸を解約されると次の賃貸は厳しいですよ
確か敷金などは2回目は生活保護からは支給されないと聞きます...
その辺りは市町村の窓口とよく相談しましょう
今までほったらかしていたのなら今後も貴方が一切関与しないでほったらかしが正解だと思いますが...
その方が話は落ち着くところに落ち着くでしょう
>自分の実の父親のその程度も分割ででも援助出来ないのでしょうか?
したくありません。
>今までほったらかしでしたか...
その逆なのですが・・・・
参考にしてみます
回答ありがとうございます
No.3
- 回答日時:
あなたも困っているでしょうけど、大家さんも困っていますね。
生活保護費は差し押さえできませんし、保証人でないあなたが肩代わりする必要もありません。
また、このままの状態にしておくと、大家さんは他のひとに貸せませんので不良債権だけがたまり、機会損失になります。強制立ち退きはそれなりの費用と時間も必要です。
以上、簡単にいうと大家さんがどんどん損をする構造になっています。
あなたが肩代わりするつもりはない、ということをはっきりさせた上で、
1.私は係わりたくないので、勝手にやってくれという。
2.借家契約解約には応じるが、立ち退き費用がでないので面倒見てほしいと交渉する。
3.借家契約解約には応じるが、立ち退き費用がでないので荷物の所有権を放棄するので勝手に処分してほしいという。(書面)
4.借家契約解約に応じ、立ち退き、明け渡しをする。
のいづれかを選択することが可能です。
ただし、債権債務は残りますので、大家さんが放棄しない場合、取り立て屋に売り渡すことも考えられます。
結論
「追加負担をすることはできないが、責任をもっていついつまでに立ち退くので、未払家賃その他は保証金と相殺ということで決着させてほしい」
この回答への補足
なるほど、いま退去をしている途中です、
今月中には退去できるとは思いますが・・・・
とりあえず大家さんと相談してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問者さんは保証人になっていないのならば、取立ての心配は無用かと思います。
ただ本来は生活保護費から家賃も支給されているので、滞納と言う事は質問さんの父親が家賃分として支給されていた分を払わず、使い込んでしまったと言うことですね。困ったもんですね。
こういう話は金を払わずに話をまとめるのは無理なので、質問者さんは私は保証人ではないので払えません。父親を相手に裁判でも何でも勝手にしてください、と家主に言うしかないですよ。そうすればそれ以上は家主も質問者さんには言ってはきませんよ。
回答ありがとうございます
実際、生活保護で入院してからの話らしいので、
どういうお金の管理をしていたかはわかりませんが
裁判にしないにしても、大家さんのほうにも請求の責任がありますよね
なら、当人同士に任せます
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
お父さんのお身体心配ですね、お大事になさってください。
さて本題ですが、
契約時の大家さんへ預けたお金の種類(保証金か敷金かということ)は契約書にどのように書かれているのでしょうか?
敷金であれば、基本的には滞納している家賃分に充当されて終わりです。
滞納分が敷金で足りようが足りなかろうが、関係ありません。
室内リフォームに関しては、敷金でまかなうべきものではなく、家主として次に部屋を貸すための当然の義務であり、それを退去者に請求するのはおかしな話です。東京ルールでも、借主が故意に破損したものについては原状回復の責任は負いますが、通常使用に伴う自然損耗は原状回復の責は負わないとありますし、裁判事例でも判例が出ています。
私から見れば、何ヶ月の家賃滞納かわかりませんが、滞納を放置した家主にも責任はあるわけですから、保証金・敷金で滞納分も修理代ももらおうなんて、虫のいい話です。
役所等にある消費者センターもしくは県庁の開発指導課に相談に行くのもいいと思います。
はじめまして
早速の回答ありがとうございます
今回口頭で、保証金と聞いています。
借主が故意に破損には、畳屋や壁紙はどのような扱いになりますでしょうか?
かなり、痛んでいるようですが、10年近くすんでいる事もありますし、
もともと築年数もだいぶ経っていたと聞いています。
役所の消費者センターに問い合わせてみます。
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