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こんにちは。現在起業(個人事業主もしくはLLP)を考えています。
内容は、ある商品を中国で製造し、日本に輸入して販売するものです。
他の国のエージェントがすでに同商品を中国で製造しているので、
中国での製造、日本での輸入については問題がない予定です。
ただ、現在海外に住んでいるため、資本が海外にあります。
考えているのは

1、中国に製造をオーダー
2、海外から中国に製品の支払いをし、日本に発送
3、日本で受け取り、商品の販売

です。ただこの場合、日本ではコストがかかってなく、
売上だけがあがっていることになります。
こうなると、実際はコストがかかっている(海外にある資本から出している)
にもかかわらず、日本での税金が高くつく可能性があるのでしょうか。
または、海外にも同名の会社を設立し、提携を結んでいることにすれば
海外からの支払いも日本の会社のコストとして領収書を使えるのでしょうか。

海外から一度資本を日本へうつす、ということも考えたのですが
現在の円高と為替手数料を考えると不利になってしまいます。
アドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

状況が分かりにくいですが、海外(A国)から中国に発注し、貨物が中国から日本へ来る、日本で輸入通関をし日本で発売するという形だと、3国間貿易ということでしょうか。


A国-中国-日本の三国間の発注・支払いであり、貨物は直にということですから。
質問の1と2は、主語はA国の質問者さん(個人であれ法人であれ)と分かるのですが、3(日本での受け取り商品の販売)は、誰を考えておられるのでしょうか。それが質問でもあるのでしょうが。
日本で輸入者である為にはやはり日本における個人か法人ということになると思います。その個人か法人が税務署に所得税の確定申告をするということにあるでしょう。質問者さんが会社を日本で立ち揚げるか、日本での輸入と販売をするpartner(商社のようなところ?)を探すかになると思います。非居住者が輸入者になれるかは分かりません。

所得税以外に、輸入時に輸入税と消費税が発生します。元来輸入者が納税するものです。

>他の国のエージェントがすでに同商品を中国で製造しているので、
中国での製造、日本での輸入については問題がない予定です。

この問題は分かりませんが、重要な問題でありうるので事前に税関に相談がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/21 11:50

外国企業が日本で販売(営業)を継続する場合は日本に営業所の登記をする必要があると思います。



貴方が日本で海外から仕入れ、日本で販売するのでしたら海外に会社を設立する必要はないような気がします。

日本に来たときに税務署に行き相談するのがいいと思います。
他の会社の領収書は経費にならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/21 11:48

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