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年末調整と確定申告についての質問です。

株取引で50万の益、FXで50万の損があったとします。
所得が2000万以下のサラリーマンは給与以外の所得の所得の通算が20万以下の場合は
確定申告不要だと思います。

私は会社で年末調整をしてもらい、給与以外の所得が20万以下なので確定申告するつもりはありませんでした。
しかしながら11月末で会社を退職してしまったため自分で確定申告するように言われてしまいました。

もし確定申告をすると上記の例だと通算で利益がないにもかかわらず株の税金5万円を支払うことになってしまいます。

個人で保険の支払いの年末調整だけ行って、損をする確定申告をしたくないのですがなにか方法はないでしょうか?

A 回答 (7件)

#5です。



>株式はすべて源泉徴収なしを選択しています。ので確定申告の義務はないということですね。

「株式はすべて源泉徴収なし」ならば、”原則として”税務署への確定申告の義務があります。

>ちなみに実際は株式が損を出し、FXで益が出ていてその通算が20万以下の利益になっています。

その場合は確定申告義務はありません。
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>確定申告をすると上記の例だと通算で利益がないにもかかわらず株の税金5万円を支払うことになってしまいます。


株の譲渡益は他の所得と分離し課税されるものです。
つまり「源泉分離」か「申告分離」かの選択性です。
貴方が「源泉分離」を選択していれば、すでに源泉徴収されていて申告して新たに納める必要ありませんが、その税金は還付されません。
また、「申告分離」を選択しているなら、申告しなければいけないし他の所得がマイナスであっても通損などできません。
どちらにしろ、株の譲渡益の税金を納めなくていいということはありません。
株の所得どうしについてなら申告して通損できます

>個人で保険の支払いの年末調整だけ行って、損をする確定申告をしたくないのですがなにか方法はないでしょうか?
ありません。
法律に基づいて正しく納税してください。
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>所得が2000万以下のサラリーマンは給与以外の所得の所得の通算が20万以下の場合は


確定申告不要だと思います。

正確には、「一箇所から給与をもらい、給与が2000万円以下であり、しかも『給与所得及び退職所得以外の所得』が20万円以下である場合は、税務署への確定申告の義務はない」です。【所得税法第百二十一条第一項第一号】

>私は会社で年末調整をしてもらい、給与以外の所得が20万以下なので確定申告するつもりはありませんでした。しかしながら11月末で会社を退職してしまったため自分で確定申告するように言われてしまいました。

この忠告は、誤解を招く言い方です。中途退職した場合でも、上記の【所得税法第百二十一条第一項第一号】が適用されます。年末調整を受けたか否かと、確定申告義務の有無とは関係ありません。

ただ、年末調整を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されたかもしれません。中途退職したために年末調整を受けられなくなりました。従って所得税還付のチャンスを逸しました。しかし、自分で確定申告すれば所得税の還付を受けられますよ、という意味の忠告ならば正しいです。

>もし確定申告をすると上記の例だと通算で利益がないにもかかわらず株の税金5万円を支払うことになってしまいます。
>個人で保険の支払いの年末調整だけ行って、損をする確定申告をしたくないのですがなにか方法はないでしょうか?

先ず、年末調整は給与を払う会社が行う事柄であって、給与をもらう個人がする(出来る)事柄ではありません。

次に、あなたに確定申告の義務があるかどうか、つまり、『給与所得及び退職所得以外の所得』が20万円以下であるかどうか、ですが・・

株取引のプラス50万円は譲渡所得(+)になります。
FXのマイナス50万は雑所得(-)になります。
両者を損益通算できれば良いのですが、ダメなのです。

ですから、この譲渡所得(+50万円)が問題になります。

◇もし、「源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの」に該当すれば、無視して良いです。あなたは、確定申告の義務はありません。

◇しかし、もし該当しなければ残念ながら、あなたは確定申告して、譲渡所得(+50万円)に対する所得税を納付しなければなりません。あきらめて確定申告して下さい。その時、同時に保険料の控除の申告をすれば良いですよ。

税金を5万円を支払うのか、6万円なのか、あるいは4万円で済むのかは、厳密に計算してみないと分かりません。(給与の源泉徴収税額が正しいか、間違っているかにもよります)
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この回答へのお礼

株式はすべて源泉徴収なしを選択しています。ので確定申告の義務はないということですね。
ちなみに実際は株式が損を出し、FXで益が出ていてその通算が20万以下の利益になっています。

お礼日時:2008/12/25 00:23

脱税はいけません。


確定申告は正しくしましょう。
暇があるなら疑問は税務署に行けばタダで教えてくれますよ。
税務署で名乗る必要もありません。
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そもそも会社を退職されているのですから、年末調整という選択肢はありません。


来年確定申告するしかないです。
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>株取引で50万の益、FXで50万の損があったとします。


>所得が2000万以下のサラリーマンは給与以外の所得の所得の通算が20万以下の場合は確定申告不要だと思います。

株取引とFXの損益通算はできませんので確定申告が必要です。
但し、利益の出ている株取引が特定口座(源泉あり)の場合のみ確定申告不要です。
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> 所得が2000万以下のサラリーマンは給与以外の所得の所得の


> 通算が20万以下の場合は確定申告不要だと思います。
「申告しなくても、脱税に問わない」と言うだけであり、還付請求をする場合には全所得の申告が必要です。
[タックスアンサー NO.1900 及び no.1900Q&A]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

> 個人で保険の支払いの年末調整だけ行って、損をする確定申告を
> したくないのですがなにか方法はないでしょうか?
11月末にて退職しているので、年末調整と言う選択肢は存在しません。
それに、年末調整は会社が給与所得に対して12月に行うものであり、納税者本人が個別に行うものではありません。
[タックスアンサー No.2665]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
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