
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私有地・公有地を問わず厳密には違法行為です。
草花、雑草と言えども私有地の場合は土地所有者(管理者)、公有地の場合は公の管理する財物に相当します
窃盗罪(刑法235条)もしくは森林窃盗罪(森林法197条)に相当します。
ただ、実際には「支配の事実」と「支配の意思」が必要と考えられ、自然に生じた物の場合は要件を欠く事があります。
逆に言えば、公道などに意志を持って植生された草花等を採取すれば、明らかな窃盗罪になります。
いずれにしても、「被害法益の大小によって決す」とされるので、少々のことなら罰せられることは無いでしょうが・・・
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
森林法第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
なお、本件とは異なりますが
環境大臣が指定する「採取等が禁止されている動植物」や、
「希少野生動植物の保護に関する条例」等による規制も別途あり、こちらも注意が必要です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
厳密に言えば罪となる場合もあると言うことですね。
何となく違法である事は感じでいたのですが
何法の第何条と言う形ですと説得力も増します。
貴重なご意見ありがとうござました。
No.1
- 回答日時:
リンク先拝見致しました。
なかなかこう言った細かい部分までネットで調べるとなると
難しい物で、非常に為になりました。
ありがとうございました。
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