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先月、強制わいせつ罪で逮捕されて今は第一回公判が終わり、両親に保釈金180万を払ってもらい留置場から出てきてるんですが、この後来月に第二回公判での判決がどうなるか心配です。自分は前科に18歳以下との性行為で県の条令違反略式裁判で罰金を前回一回払いました。そして今回また携帯をチェックさればれると思いまた18歳以下との性行為をしたことを自供して、強制わいせつ罪にプラスで追起訴されました。
こんな場合は執行猶予はかなり厳しいんですかね?
自分は27歳で親子三人で一緒に自営業をしてます。弁護士さんは国選です。第二回公判で父親に証人で裁判に出てもらうと弁護士さんから聞いています。 
ホントこれからどうなるかが心配なので、もしよかったら解答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

次回結審で、結審まで1ヶ月を切っているとのことですが、今、弁護人を変えると、これまでの時間で、せっかく国選弁護人が記録を読んだり接見したりして弁護方針を検討してきたことも、質問者と国選弁護人の間にできた一定の信頼関係も、全て無になってしまいます。


しかも、この時期になってバタバタと弁護人を変えれば、訴訟遅延を招く恐れがありますし、裁判官にもいい印象を持たれないと思われます。
したがって、この期に及んで弁護人を変えることは、デメリットが大きいと思われるため、避けた方がよいと私は考えます。

おそらく、国選弁護人は私選弁護人に比べて不熱心といったたぐいの風聞を耳にしての質問かと思いますが、質問者が疑心暗鬼になって、現在ついている国選弁護人との信頼関係を崩すようなことは極力避けるべきでしょう。

なお、現在の国選弁護人を私選弁護人に選任するという手法も考えられなくはありませんが、弁護士会によっては禁止していたり、手続が面倒だったりするので、あまりお勧めできません(国選弁護人が被告人に、自分を私選弁護人に選任するよう働きかけることは禁止されているのですが、その禁止行為を行ったのではないかとの疑いを招いてしまうのです)。

次回は、情状証人であるお父さんに対する証人尋問と、被告人質問が行われます。
次回期日のポイントは、被告人質問に対し、質問者がいかに深い反省の態度を表せるか、二度と同じ過ちを繰り返さないと説得力をもって答えられるか、にあると思われます。
性犯罪は再犯が類型的に多い上、質問者自身にも淫行条例違反の前科がありますから、裁判所も、再犯の恐れについては関心を持って被告人質問に臨むと考えられます。
裁判官は、職業的に数多くの被告人の「反省」の弁を聞いているベテランですから、その場を取り繕うだけの「反省」を表しても簡単にばれます。
被告人質問の事前に、弁護人と打ち合わせをすると思いますが、質問者ができること、そしてやるべきことは、しっかり弁護人と打ち合わせをするとともに、あなた自身、心から反省し、その思いを素直に裁判官の前で話すようにしておくことではないでしょうか。
あなたを執行猶予にできるのはあなた次第といっても過言ではないと思われます。

なお、あまり技巧に走ることはお勧めできませんが、弁護人とも相談の上、カウンセラーのカウンセリングを受け、それについて被告人質問で質問してもらうとか、カウンセラーの意見書を証拠申請するといったことも、再犯を行わないよう被告人自身努力していることを示すための方法論としては、あり得るかなという気がします。
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結論から言うと、せっかくの質問ではありますが、国選弁護人にお聞きになるべきと考えます。



量刑は、具体的な事実関係に左右されますが、質問者には前科があり、しかもそれは追起訴事実との同種前科ですから、これは量刑を重くさせる事情です。
一方、条例違反の被疑事実を自白したことは、刑法上の自首に当たるか、当たらないとしても反省を示すものとして、量刑を軽くする要素となるでしょう。
また、公判請求(正式裁判)は今回が初めてということも、量刑を軽くする方向で働くのではないかと思います。

しかし、情状を大別すると、「犯情」と「一般情状」に分けられ、上に書いた事実はいずれも一般情状に当たる事実です。
そして、情状の判断に際しては、一般情状よりも、犯情の方が重要だとされています。
犯情というのは、犯行の計画性、悪質性、犯行動機、被害結果など、あなたが行った犯罪そのものに関する事情ですが、これらについてご質問ではよく分かりません。強制わいせつと言っても、暴行・脅迫やわいせつ行為の態様にもさまざまなものがあります。かといって事実関係をネット上でつまびらかにして頂くというのも事柄の性質上、適当ではないと思われます。
また、一般情状に関しても、被害弁償、更生への意欲、再犯の恐れ、監督の実効性などわからない点は多々あります。

実刑か執行猶予か、不安なお気持ちはお察し致します。
しかし、それゆえにこそ、根拠の薄弱な情報に振り回されない方がいいと思われます。
せっかく質問されたのに水を差すようで申し訳ない気がしますが、記録を読み、質問者と接見することで、最も具体的に事実関係を把握している国選弁護人に聞くことこそが、最も正確な回答を得られる方法だと考えます。

参考URL:http://www.fben.jp/saibanin/blog/2008/07/post_42 …

この回答への補足

あと補足の質問なんですが、今は国選弁護士なんですがやはり私選弁護士の方がいいんですかね?今はもう第一回公判が終わり第二回公判まで後一ヵ月もないんですが…ちなみに次回は来月の半ばです。次回の公判で結審になります。もしよかったら解答よろしくお願いします。

補足日時:2008/12/19 16:05
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この回答へのお礼

大変親身になって答えを下さってありがとうございました。大変参考になりました。ホント今はまったく先がどうなるかわからない状態で、色んな情報が周りから入ったりして混乱してますが、しっかり弁護士さんと話してみたいと思います。ホント質問の答えありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 11:59

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