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行政書士として開業しようと思っているのですが、開業資金はともかく、運転資金=「事業主の生活費」がままなりません。
日本政策金融公庫の事業資金融資もしくは開業資金融資の制度を利用できたらありがたいところなのですが、運転資金として事業主の生活費(事業主の給料?)を認めてもらえるものなのでしょうか?

直接、日本政策金融公庫に相談してみようとは思うのですが、ヘタな聞き方をして駄目になるのも怖いので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いしたいとおもいます。

A 回答 (2件)

まず、「行政書士事務所」とは個人事業主として行政書士事務所を運営する形態です。


個人事業主の資産は事業資産と私的財産が明確に分離できない性質のものです。

また、婚姻中はご質問者様の収入から婚姻生活で発生したものは、負担しなければなりません。

つまり、ご質問者様の資産から名義上奥様へ支出しても、結局婚姻生活の維持のために消費されるものであり、これは事業主の生活費=一家の生活費になり到底運転資金になりません。

また、運転資金の融資は一般的には一時的に運転資金の調達ができなくなったときに融資を受けるものであり、営業実績もまったくない開業前(返済の能力がない状態)では、融資審査には到底通りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 23:08

> 運転資金=「事業主の生活費」がままなりません。



運転資金とは、仕入・経費支払等、事業を行うにあたって必ず支払わなければならない時に現預金が足りなくなる場合に必要となる資金のことです。

つまり、運転資金とは、本来事業主の生活費のことではありませんので、到底融資対象として認められるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
では、妻を従業員として給料を支払うとしたら、どうなんでしょうか?
妻への給料は、もちろん「一家」の生活費となるわけですが。

お礼日時:2008/12/19 00:30

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