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お世話になります。

賃金計算期間の書き方について教えて下さい。給与締日当月末日であり、支給日が当月25日の場合に賃金計算期間はどのように記載するればよいのでしょうか?
例)
計算期間:4/1~4/30
給与支給日:4/25

上記の場合に4/26~4/30については実績がないのに前払いすることになりますが、賃金台帳の計算期間は4/1~4/30
と記載して問題ないのでしょうか?
(今回のケースの場合、時間外賃金の計算期間と基本給の計算期間は同一とします)

困っています。どうぞ宜しくお願いします。

以上

A 回答 (2件)

賃金計算の期間については、ご質問の賃金体系が基本給が月額で定められていれば、問題ないです。


月額による給与は、1月当たりを根拠にしていますから、日給・時給と違い計算期間がご質問のように、将来部分を含んでいても問題ありません。
時間外手当や通勤手当などで1日あたりの金額を加算して計算するような場合については、1月遅れで支給するなどの方法でも問題がありません。
ただし、労働基準法により、賃金の計算根拠などを示す必がありますので、給与支給者に対する説明を怠らないようすることが必要です。
また、決算期などにより時間外手当など1月遅れや、賃金の計算期間を毎月末日とし、時間外手当などは20日で締めるなどの場合は、決算の関係における処理を忘れずに行うことが必要と思われます。
ちなみに、私の職場では、賃金の計算は1日から末日を根拠にしており、時間外手当などは前の月の分を計算して翌月に支給しています。3月決算と言うこともあり、3月の給与では、2月分・3月分の時間外手当を支給することにしています。当然4月支給の給与では時間外手当が無くなることになります。
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☆基本給はその月(1日から月末までの1ヶ月間)の給与を25日に支給(5日分は前払)するもので、この方法は官公庁他一部の企業で通常行われています。



☆時間外手当等は、毎月20日締めとし、前月の21日~当月の20日迄のものにつき算出し25日に支給するのが通例です。

☆基本給と時間外手当の計算期間を同一としての計算支給は不可能です、例えば、25日の時間外手当はどの様に計算するのですか、誰が何時間残業するのか、予定の時間内にその作業が終了するのか予測できないと思いますが如何なものでしょう。

☆回答にならないと思いますが、質問の給与計算方法は改められたらどうでしょうか。

この回答への補足

問題を複雑にしないために時間外と基本給の計算期間の違い等について考慮しないでよいというつもりで深い考えてもなくあのように記載しました。実際には
4月25日支給
基本給の計算期間:4/1-4/30
時間外の計算期間:3/1-3/31
となります。時間外の計算期間と基本給の計算期間がありますのでどちらを賃金台帳に記載するのかといった問題も考慮する必要があるためにあのように記載しました。基本的には基本給の計算期間を賃金台帳に記載しようと思っていますが、その際の計算期間として支払実績のない日にち(支給日~末日までの期間)を計算期間に含めてよいのか判断がつかないでいました。よろしければ回答をお願いします。

補足日時:2003/01/27 15:34
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