プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公衆用道路(位置指定なし)を所有しています。私のほうはまったく利用しておらず、100%隣地のかたが利用していますので、隣地の方に購入してもらうか等価交換(隣地の一部を同地積もらう)してもらいたいと考えています。
交渉の材料として、道路(通路)としての利用の禁止の可能性を示唆しようとおもっっていますが、現実的にそれが可能なのか教えてください。地目を宅地などに変更して、なにか設置してしまうなど。。。(実際はやりませんが)

ちなみに、その土地は今固定資産税が免除されてます。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

地目を宅地に変えても何の意味もありませんし、地目を宅地に変えるならばそのような利用形態にしないと地目は変わりません。


逆に言えば、地目が公衆用道路のままでも、通行を規制しようと思うならすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに地目は登記上の話なので、そんな気がします。定義上、一般の交通の用に供する土地、とあったので、そのまま規制はできないかなと思っていました。
固定資産税の免除は、地方税法第348条2項5号に適合して、ということになっているようですが、規制をするとこの適合からは外れそうですね。あくまでも交渉材料なので問題ないですが。。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/18 23:23

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