No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たびたび#1です。
訴訟費用(裁判そのものにかかる費用)は負けた側の負担になることが
多いです(判決に「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれます)。
>弁護士費用は負けたほうが払うのだと思っていました・・・
そのためには「慰謝料及び弁護士費用を払え」という訴えをおこすこと
になりますが、弁護士費用まで認められる可能性はあまり高くありません。
>内容証明なら相手に会わずにできそうなので考えてみます。
内容証明は「ただの手紙」です。極論すれば相手は読む義務もありません。
ですので内容証明はあくまで「とっかかり」だと思ってください。
もちろん内容証明だけで相手が支払う場合もありますが。
>それにしても大切にしてきたものを傷つけられても
>相手がたいしたダメージを受けないようでは
>ある意味やったもん勝ちなのでしょうか・・・
そうですね。ある意味そうなのかもしれません。
もちろん「失敗したパーマの施術代金」「髪をなおすのにかかった
別の美容院の費用」など「金額がはっきりしているもの」に関しては
問題ないのですが、「精神的慰謝料」というのは「人それぞれ」なので
金額にするのが難しいんです。ですから本人の思い入れが強いほど
「え?これだけ?」という金額になってしまいます。
あとは質問者様のおっしゃる
>今までの髪にかけてきたお金
というのも非常に判断が難しいです。
「今までかかった金額」のうち、どの程度が「今回の不法行為により
侵害されたか」が判断されます。「今回のパーマが失敗する直前まで」
は、今まで髪にかけてきたお金に対し質問者様が利益を得ていますので
当然全て認められるわけではありません。
いずれにせよお気持ちは重々おさっししますので、納得のいくまで相手側
と手紙でも裁判でも良いので話し合いなさってください。
No.3
- 回答日時:
#1です
お礼をありがとうございます。
>弁護士を立てて訴訟を起こそうと思っていたのですがそれは強引でしょうか?
問題は無いのですが#2さんのおっしゃるとおり「費用倒れ」になる可能性
が高いです。いくらくらいの請求を考えられているのかわかりませんが、
このようなケースでは損害賠償(慰謝料)はさほど高額になりません。
弁護士費用を相手に請求することはできませんので、弁護士を頼むと
赤字になる可能性も高いです。
>弁護士または書類でと思ったのですが。
まずはご自身で内容証明の送付による損害賠償請求をされてはいかがでしょう?
何度も回答いただきありがとうございます。
弁護士費用は負けたほうが払うのだと
思っていました・・・
金額もたいしたことがないなら
一人でやるしかないようですね。
内容証明なら相手に会わずにできそうなので
考えてみます。
それにしても大切にしてきたものを傷つけられても
相手がたいしたダメージを受けないようでは
ある意味やったもん勝ちなのでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
精神的慰謝料の請求は、確かに可能なんです。
しかし、数万円程度が限界金額で、弁護士を入れたらかなり赤字になります。
訴訟をするにも、訴訟費用に訴訟の為の弁護士費用を相談者が先に出さないとなりません。
もしするなら、相談者が調停を裁判所に申し立てをして、調停委員の仲介で話し合いをする事を薦めます。
回答ありがとうございます。
そうですか・・・慰謝料といっても
金額はたいしたことがないのですね。
本人にすればものすごいダメージなんですが
法律上ではたいしたことがないのは
悔しいですね。
調停という手もあるんですね。
この方法なら私1人ではないので
なんとか冷静な話合いができそうです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
>これは可能だと思いますか?
可能です。
民法709条の「不法行為」に該当します。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した
者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
あとは「金額(慰謝料)」がどれだけ認められるかだけです。
とりあえず、質問者様の考える「損害」を金額で請求してみることです。
そうすれば相手はその金額を支払うか、金額について交渉してくる
(相手の思う損害金額を提示してくる)と思います。
金額の折り合いが付かなければ、最終的には訴訟をおこし、司法に
金額を判断してもらうことになります。
回答ありがとうございます。
そうですよね。被害に対しては賠償責任が当然
発生しますよね。
ただ、交渉を直接顔をあわせないで行いたいので
弁護士を立てて訴訟を起こそうと思っていたのですが
それは強引でしょうか?
私はこういう場面では感情に走ってしまうため
自分でまず交渉するというところで失敗しそうなので
弁護士または書類でと思ったのですが。
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