はじめまして。よろしくおねがいいたします。
現在、本人訴訟をしています。
離婚(5年前に離婚済み)の際に財産分与をしました。主人の浮気が原因なのですが、相手も確定できず、浮気については事実を認めませんでしたが、協議離婚となりました。
離婚の前に、家を購入しました。購入資金はすべて私がだしました。資本となったのは私が事故で障害を負ったために支払われた事故の慰謝料と、主人の仕事(個人商店)の経理をしていて、私の給与の中から掛けていた中小企業共済退職金を合わせて払いました。登記はすべて私でしました。
現在、浮気相手が判明し、その方を相手取り不法行為に対する慰謝料請求訴訟を起こしています。相手方弁護士は、婚姻中に建てた家や土地は、半分は主人のものであり、離婚字に手渡しているため、共同不法行為により、すでに慰謝料の弁済はすんでいると言ってきてます。
過去の判例で、交通事故の慰謝料や、退職金は特有財産であり、財産分与にはあたらないというような判例はありませんか?できれば、いつ、どこの判決で、番号は何かまで教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>相手は、本来の持分を財産分与時にこちらに給付したという主張です。
そうでしょう。もう終わった話だというわけでしょう。
>areresoukaさんがおっしゃるとおり、交通事故の慰謝料は特有財産だと、あまりにも当たり前に考えていたのですが、相手はそうは認めません。
相手が認めるかどうか以前の問題で、終わった話だと言うのではないでしょうか。しつこいかもしれませんが、ずれてるように思うのです。もうこれくらいにしておきますね。
No.2
- 回答日時:
>交通事故の慰謝料が特有財産というのは過去の判例でありますでしょうか?
残念ながら具体的な裁判例は記憶にありません。私はただの一般人ですから、単に知らないだけかもしれませんし、あまりに当たり前の話ですから(夫婦別産制の原則下で、あなただけが怪我をしたときの慰謝料を夫婦が協同で取得したものというには、よほどの事情が必要でしょう)、裁判になったことがないのかもしれません。
さて、あなたのご主張が、慰謝料をもらっていないということなら、慰謝料を請求なさればいいことですよね。不倫が判明して3年で時効ですが、さてどうでしょうか。
なぜ、5年前の財産分与をあえて否定してもう一度財産分与を行おうとなさるのか、何らかの書かれていない事情があるんでしょうけれど、動機の錯誤かなにかで戦うんですよね。その上で、購入された住宅の持分について、5年前の合意以上にあなたの持分が多かったはずであると主張なさるんですか。すごく遠まわしで、少し無理筋にも思えます。
この回答への補足
相手は、本来の持分を財産分与時にこちらに給付したという主張です。
areresoukaさんがおっしゃるとおり、交通事故の慰謝料は特有財産だと、あまりにも当たり前に考えていたのですが、相手はそうは認めません。
今回の慰謝料請求においては時効にかかっていません。
No.1
- 回答日時:
交通事故の慰謝料は一般に特有財産でしょうし、退職金もあなたの場合には特有財産とされる可能性は高そうに思います。
しかし、あなたのケースでは、特有財産であるかどうかはあまり重要ではないのではないかと思います。
あなたはその特有財産を使って家を購入した。そしてその後離婚をされて、財産分与という形で、その家を含めて元ご主人と財産の整理について協議され、合意が有効に成立してるわけですよね。
相手の弁護士は、その点を主張しているのではないでしょうか。特有財産であったとしても、そのことを含めて5年も前に財産分与に合意しているのだから、この件は5年前に決着済みであると。
御回答ありがとうございます。
5年前に離婚した際は、浮気を認めてもらえなかったため、慰謝料としての請求はできませんでした。ですから、協議離婚として財産分与をしたわけですが・・・・・。
逆に、いまさら「あおれは浮気の慰謝料だった」と言われてこちらとしては「そのときは浮気を認めなかったのに、いまさらなにをいってるの?」って感じです。
交通事故の慰謝料が特有財産というのは過去の判例でありますでしょうか?もし、ご存知でしたらお教えいただけたら助かります。
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