都内に家を建てる事を計画中なのですが、当家の外壁から境界線
まで30cmしか空けられません。(というか現在そのような計画中です)
民法では、50cm以上空けなければならないという事ですので
隣地の方に30cmで良いかご挨拶に伺ったところ、50cm以上は空けて
欲しいと言われてしまいました。
そこで本題ですが、隣地から50cm以上はなさなければならないところは
どこからになるでしょうか?
私がお願いしている設計士さんは、屋根の出っ張りなども入ると言って
ますが、本当でしょうか?
※Webなどで調べると外壁からとなってる意見が多いようです
ちなみに隣地の方は、外壁は50cm以上離れてますが、出窓や屋根は
50cm離れてません。(特に屋根は敷地境界線上ぐらにあります。)
それなので、設計士さんは、今回のケースはお互い様なので
50cm空けなくても、許可していただけると思いますと言っています。
どうなんでしょうか??
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この前の方でしたか、せっかく譲歩したのに残念ですねえ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3876685C97102 …
今は判例も読めるんだなあとびっくりしました。
これによると用途地域にもよるようですね。
大阪ではありますが、防火地域が住居系地域に規定された時に接境建築を慣習もないのに認めることは不当ということのように読めます。
この場合は棄却されてますね。工事中の3階建ての50センチ以内の部分を取り除けと言っています。(そこだけって無理だろう・・とは思いますが)
ポイントはやはり用途地域と慣習があるかどうかのようです。
地域の様子を調査して結果を出しておくことが良いようですね。
用途地域がわかりませんが、健闘をお祈りします。
この回答への補足
こんにちは、あれから隣人の方へお話に行き、一度は40cm(30cmでは足場も建たないし、メンテナンスができないとの理由で。。)で
了承して頂けたのですが、翌日電話がかかってきて、うちだけ50cm切るのはやっぱり納得できないので(ちなみに反対側は斜線規制で50cmあります。)50cm以上空けてくれと言われてしまいました。。
ちなみに慣習がある場合は、50cm切っても良いのですよね??
慣習ってちなみにどういったことでしょうか?
商業地域でないと認められないのでしょうか?
周りの家を見ると50cmない家も結構あるように思えるのですが。。。
(すみません。。あきらめが悪くて。。。)
ご回答ありがとうございました。先日も回答して頂いていた方だった
のですのね。今回もおせわになりました。ありがとうございます。
むむむ。。。やはりこの手のケースはいろいろあるんですね。。
当方の土地は、第二種中高層住居になりますが、慣習っていうのが
あいまいな言葉で、見る人にとっては変わってしまうような気が
します。。。
私は法律家でも何でもないので、法律でこうなっているからとか、
判例もこうなっているからと、強行に出るつもりもなく
(こんな感じみたいですよ。みたいな感じでは言うつもりですが)
そうなると、50cm空けなくてはならなくなるよう気はするのですが。。
この質問を見ていらっしゃる方も、10、20cmの事で細かいな~と
いう方もいらっしゃるかと思いますが(私も最初はそう思っていたうちの一人です。。)、その違いでベッドなどが置けなくなってしまう
などの問題が起きてしまうなんて、計画をたてて見て初めてしりました。(お恥ずかしながら、当方の土地は小さいので。。。1cm2cm
でも結構影響がでるとは。。。)
いろいろとありがとうございました。
(救いは、隣の人が変な人では無いということですね。。)
No.6
- 回答日時:
時間が経ってしまっていますのですでに解決済みかもしれませんが屋根は最高裁でも50cm以内の規制はありませんでしたよ。
外壁または柱から50cmと言われていますが今は柱からご一般的と専門家の話です。順防火地域または防火地域は例外です。50cmの必要はなくなりましてお住まいの市役所で詳しく教えてくれます。出窓は基礎がなくても床面積に含まれるものは50cm離す対象ですがそれ以外は問題ない場合もあります。
他に境界線一メートル以内の隣地を見ることのできる窓や出窓は覆いをかけなければいけない民法が存在します。立てた者勝ちや先に立てた者に従うような民法に負けないでください。話し合ってお互い様で分かり合えたらいいですね(^^)
No.4
- 回答日時:
今日は cyoi-obakaです。
前回の質問後、設計士さんと協議をしたのですね!
本件の場合、私の個人的見解では#3さんの回答に賛同いたします。
周囲の建物が、どのように建築されているか? が最も重要な論点です。
ご質問の内容(前回も含めて)を判断しますと、外壁面まで50cm以上離すのは多少厳しいかもしれませんね(全体の状況が不明ですが……)。
隣地の方と充分話し合いをして、結果的に双方が妥協できなかったとすれば、腹を括るしかないかもしれません(民事訴訟)。
その場合は、ご自分の建物はご自分の権利範囲で工事及びメンテが可能な様に配慮して下さい。
チョット嫌な隣人……? いろんな方が居ます(都内にもまだ化石が出るんですネ)!
どこかで線を引かないと事は進みません。
ご苦労でしょうが、もう少し頑張ってみて下さい。
尚、隣人との話し合いの内容、日時等は、しっかり記録しておいて下さいヨ!
以上、今回の回答は隣人対策を記載しました。
参考に成れば良いのですが………?
この回答への補足
こんにちは、あれから隣人の方へお話に行き、一度は40cm(30cmでは足場も建たないし、メンテナンスができないとの理由で。。)で
了承して頂けたのですが、翌日電話がかかってきて、うちだけ50cm切るのはやっぱり納得できないので(ちなみに反対側は斜線規制で50cmあります。)50cm以上空けてくれと言われてしまいました。。
現在は、どうしたらよいのか途方にくれております。。(笑)
cyoi-obakaさんは設計士さんでしたよね??
ちなみに、地下室を一室つくるのと、3F建てにして一室追加するのと
追加でかかる料金ってだいたいわかりますでしょうか??
どっちが安いでしょうか??
先日の質問でもお世話になりました。
その後、設計士さんに確認したところ、私の勘違いだったらしく
境界線からだと30cmは離れているとの事でした。。。
しかし、北側斜線などの関係で、やはり50cm以上はなすのは
難しいとの事でした。
民事訴訟などは、疲れるのでしたくないですね。。。
(お互いにいやな思いもするでしょうし。。。妻いわく、
隣の方は変な人でもなく親切な方らしいです。)
なので、準防火地域は耐火対策をおこなえば、敷地ぎりぎりまで
建てられるというのも含めて(その場合民法の50cmより優先される
となってましたが。。。。)、図面も一緒に持って行き、30cmで何とかお願いできないか頼んでみます。。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
外壁やバルコニーの壁だと思います。
以前のHM勤務の時はバルコニーの手すり壁で敗訴したという情報がありました。
出窓は地区計画などの壁面後退でも除外されることがほとんどですが、いわゆる窓が出窓の半分以上であるとか、地面からの高さが低く、出幅も大きいと外壁と同じような扱いになる可能性もあるのでご注意ください。
屋根や樋などは一般的に含みません。
建築基準法上は規定がなければ50センチ離さなくてもよいのですが、民法規定をよくお読みになってください。(234条)
むりやり建てると工事の差し止めや損害賠償の権利などが隣人に発生することになると思います。
あまり接近しているとメンテのときに大変です。
ご回答ありがとうございました。
やはり、屋根などは含まないのですね。。。
ちなみに当方の土地は、準防火地域内で、以下の文面に該当すると
思われるので、交渉してみます。。
「この規定を民法236条の異なる習慣を定めた規定として捉え、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては民法の50cmの規定は適用しないのが通常です。」
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